Ⅵ 国税滞納処分等の取扱い 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分はすることができない(法43Ⅰ)。その一方で、破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産 …
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Ⅴ 他の手続の失効  破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債 …
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Ⅳ 破産者等の説明義務 破産者、破産者の代理人、破産者が法人である場合のその理事・取締役・執行役・監事・監査役・清算人又はこれらに準ずる者、破産者の従業者(破産者の代理人を除く。)は、債権者委員会(法144Ⅰ)の請求又は …
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Ⅲ 破産者の居住に係る制限 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない(法37Ⅰ)。なお、居住地を離れることの許可申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることがで …
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Ⅱ 破産者の事業  破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる(法36)。  清算型の倒産手続である破産手続では、破産手続が開始されれば事業は廃止となるの …
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4 破産財団に属しない財産の範囲の拡張  裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いたうえで、決定で、破産者の生活の …
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3 自由財産(金銭)  民事執行法131条3号に規定する額(標準的な世帯の2月分の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭)に2分の3を乗じた額の金銭(99万円)は自由財産とされているが、ここで自由財産として認められるの …
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2 破産財団に属しない財産  法34条1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない(法34③)。 ①  民事執行法131条3号 に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭(現行99万円) ②  差し押さえるこ …
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第4章 破産手続開始の効果   Ⅰ 破産財団と自由財産 1 破産財団の構成と範囲  破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団を構成する(法34Ⅰ)。この場合、当該財産が日本国内にあるかどうか …
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(5)破産手続に関する登記・官庁等への通知  ① 破産手続に関する登記 個人債務者について破産手続開始の決定があった場合において、当該破産者に関する登記があることを知ったとき、又は破産財団に属する権利で登記がされたものが …
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