少額債権回収

小口・少額の未収金回収をあきらめてはいませんか?

小口・少額の未収債権を放置してしまう理由 TOP3
 ☑金額が少ないために請求するのが面倒
 ☑相手との関係を悪くしたくない
 ☑金額が少なくて弁護士や司法書士に断られた

 医療費、ガス代、新聞代、マンション管理費、別荘管理費、通信販売商品代金、工事請負代金、車輌修理費、塾授業料、教材費・・・・。少額といえども、未収債権が一定数発生すると、経営に影響を与えることになります。放置していても何ら解決にはなりません。
 未収債権を「放置してしまう理由」がわかっているわけですから、どのような対策をとればいいのか自ずと答えが出てきます。 

小口・少額の未収債権を放置しないための対策
・金額が少ないために請求するのが面倒・・・外部に委託すればいいのです
・相手との関係を悪くしたくない・・・代金を払わない顧客は「顧客」ではありません
・金額が少なくて弁護士や司法書士に断られた・・・複数債権であれば当事務所は受任します

コストをいくらかけるか
 ところで、なぜ、少額な債権回収を弁護士や司法書士が一般的に受任しないのでしょうか。それは、仮に全額回収できたとしても、それと同程度かそれ以上の費用がかかり、依頼者にメリットがないからです。
ところで、費用って何でしょうか。たとえば、10万円の請求をするために訴訟を提起する場合次のような費用が必要になります。
訴訟手数料(訴状に貼付する印紙代)・・・1000円
郵券(裁判所から書類を送付するために使われる切手代)・・・4000円程度
以上の
合計5000円程度です。
「裁判にはお金がかかる」と言われますが、その大部分は弁護士や司法書士の報酬なのです。ですから、やり方を工夫すれば、多額の費用をかけずに少額債権を回収することも可能になるのです。

1件5000円の着手金で受任いたします
 当事務所では、概ね次の条件にあてはまる場合は1件当たり5000円の着手金で受任しています。

着手金1件5000円で受任する条件
同種の未収債権回収を複数(概ね5件以上)ご依頼いただけること
個々の未収債権の請求額が1万円以上であること
回収実績に対して30%の成功報酬をお支払いいただけること
ご依頼いただける方が浜松市又はその周辺地域の方

1件5000円の着手金でどこまでのことができるか
 着手金が安いからといって、「安かろう悪かろう」ということはありません。着手金5000円には、相手方の所在調査、郵送料、訴訟印紙代、訴訟郵券を含みます。
 また、1件5000円の着手金で、次の業務を行います。
 ① 郵便による督促
 ② 郵便による再督促
 ③ 訴訟提起・訴訟遂行
 ④ 支払いの受け入れ(分割払いの管理を含む)

弁護士、司法書士、サービサー以外が行う債権回収は違法です
 弁護士、司法書士、サービサー以外の者が他人の債権回収業務を行うことは違法です。これらの者以外の個人や団体に債権回収業務を委託することは違法行為を幇助することになりますのでご注意ください。