【期間限定】着手金5000円で受任できます

【期間限定】
静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して
着手金実質5000円で受任できます

 静岡県司法書士会は、2000年4月1日から2001年3月31日までの間、次の要件にあてはまる訴訟代理・調停代理事件を受任する場合、少額裁判費用援助制度として、5万円を限度に着手金を援助することになりました。

 当事務所では、下記の訴訟代理・調停代理事件についての着手金は55,000円(消費税込)であるため、この制度を利用すれば、実質5,000円の着手金でご依頼を受けることが可能です(このほか、収入印紙代、切手代等の実費及び結果に対して経済的利益の20%の成功報酬が必要となります)

援助の要件
・事件の経済的利益が60万円以下であること。
・事件が勝訴の見込みがないとはいえないこと。
・事件が、金銭の貸付けを業とする者、立替払いを業とする者、信用供与を業とする者又はこれらに類する者に対して債務を負担する者から受任する任意整理事件、特定調停事件、過払金返還請求事件その他これらに類する事件でないこと。
・依頼者から個人情報の提供及び第9条所定の申込みに関する承諾を得ていること。

援助の対象となる事件は、依頼者が、個人・法人のいずれであるかを問いません。

5件で打ち止め

当事務所では、年間5件までこの制度を利用することが可能です。ご利用をお考えの方は、お早めにお問い合わせください。