相続登記費用

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  • 依頼する前に費用を知りたいのですが

    不動産の固定資産評価額がわかれば概算の費用を計算することができます。毎年5月頃、固定資産税の納税通知書が送られてきますが、そこには固定資産評価額が記載されていますので、納税通知書をお持ちいただければおおよその計算をすることができます。
    なお、この段階では、司法書士側で取得すべき書類の明細が不確定であることが多いため、確定額をお知らせすることは難しい場合が多いと思われます。
    私どもといたしましては、費用について、聞かれなくても早い段階で概算額をお知らせするようにしておりますが、ご依頼される前であっても、ご遠慮なくお聞きいただけば結構です。

  • 相続手続には費用がどのくらいかかりますか

    相続手続と一口に言っても、相続による不動産の名義変更手続、相続税、相続税を税理士さんに依頼した場合の費用など、様々なものがあります。ここでは、そのうち、金融機関などに提出する相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用と、不動産の名義変更手続について説明します。

    相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用

    全国の役場から必要な戸籍謄本を取り寄せることができます。また、不動産の名義変更や預金の解約などに使用することのできる遺産分割協議書も作成します。事案により、必要な戸籍謄本の数や不動産の調査費用が異なりますが、複雑なケースでなければ、概ね2~5万円程度になると思われます。

    不動産の名義変更手続に関する費用

    相続による不動産の名義変更手続にかかる費用は、①登録免許税、②司法書士費用、③その他の費用の3種類と考えていただければ結構です。

    ①の登録免許税は、登記する際に納付する税金です。相続税がかからない場合でも、不動産の名義変更をする場合には登録免許税を納付する必要があります。税額は、不動産の固定資産評価額(市区町村で発行される固定資産評価証明書に「価格」として掲載されている金額)の0.4%です。

    ②の司法書士費用は、司法書士の報酬と考えていただいて結構です。名義変更する不動産の価格、不動産の個数、どのように名義変更するかなどによって金額が変わります。また、事務所毎に金額も異なります。当事務所の場合も、報酬表を見ただけではよくわからないと思われますので、遠慮なくお問い合わせください。

    ③のその他の費用とは、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成等もご依頼される場合に要する費用です。ただし、この費用は、前記の「相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用」と重複する場合は不要となります。

    以上①~③の費用は、ケースにより異なってきます。しかし、名義変更をする不動産が浜松市内外の住宅地のご自宅(土地・建物)であり、相続関係も複雑でなければ、トータルの費用として多くても10万円程度を目安としていただければ十分であると思われます。

    なお、費用計算例のページもご覧ください。

  • 相続手続の費用を安く押さえるにはどうすればいいですか

    相続手続の費用を安く押さえるためには、相続手続に必要な書類をなるべくご自分で準備することです。
    相続手続に必要な書類は別のQ&Aを見ていただきたい と思いますが、戸籍謄本などをご自分で取得していただければ、その分は実費だけですみます。しかし、戸籍謄本の取得などもご依頼される場合には、報酬をいただくことになります。
    もっとも、遠隔地の市区町村役場に請求する場合や相続関係が複雑な場合には、戸籍謄本等の取得も司法書士にご依頼いただいた方が、手間と時間を考えると安上がりになることもあるかと思います。
    ご自分でできることは自分でする、面倒なことだけ司法書士に依頼する、ということでもかまいません。

  • 相続放棄の申述書の作成を依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか

    相続人1人につき報酬3万円、実費1000円少々です。なお、相続放棄申述書に添付する戸籍謄本等の取得もご依頼される場合には、別途費用がかかりますのでお尋ねください。

  • 相続税はどのような場合に支払う必要がありますか

    相続税は、被相続人の遺産等について正確な計算をしなければその有無を判断することができませんが、相続税の課税割合は、平成27年1月の相続税法改正後においても全体の約6%と言われています。したがって、10件の相続があってもそのうち課税されている人は1件にも満たないということになります。
    ちなみに、平成27年1月以降に発生した相続については相続税の基礎控除は3000万円であり、法定相続人1人について600万円の控除が認められます。例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合の控除額は4800万円ですので、相続した財産の評価額が4800万円以下の場合には相続税は課税されません。
    なお、相続税の正確な計算が必要な場合には、当事務所とネットワークを組んでいる税理士さんをご紹介することもできます。