費用について

自筆証書遺言作成サポート費用


自筆証書遺言のデメリットを克服した”自筆証書遺言作成サポートの概要はこちら

当事務所(司法書士法人中央合同事務所@静岡県浜松市)で自筆遺言遺言作成サポートを依頼される場合には、次の費用が必要となります。

①サポート料・・・30,000円

注1 報酬には消費税がかかります。
 2 上記以外にご負担いただく費用として
   次のようなものがあります。       
   ・戸籍謄本、固定資産評価証明書、
    不動産登記簿謄本等の取寄せ費用      
   ・印鑑証明書等発行手数料 など

 

公正証書遺言作成費用


 当事務所(司法書士法人中央合同事務所@静岡県浜松市)で公正証書遺言作成を依頼される場合には、①当事務所の費用、②公証人の費用が必要となります。費用の明細は概ね次のとおりです。

①当事務所の費用(証人費用含む)

 通常の遺言作成
        ・・・98,000円
 中央式遺言(※)作成
        ・・・198,000円
     ※中央式遺言とは、遺言者の生き様、
     思いを存分に盛り込んだ遺言です。
           中央式遺言とは・・・

②公証人の費用

 公証人の費用は公証役場の基準により算出されます。財産額や内容によって異なりますが、財産がご自宅と預貯金1000万円の場合、6~7万円ぐらいです。財産額により費用も増加します。

注1 報酬には消費税がかかります。
 2 上記以外にご負担いただく費用として
   次のようなものがあります。       
   ・戸籍謄本、固定資産評価証明書、
    不動産登記簿謄本等の取寄せ費用      
   ・印鑑証明書等発行手数料 など

 

遺言書保管費用


年間 5,000円

注 報酬には消費税がかかります。

 

遺言執行費用


 当事務所が遺言執行者となった場合の報酬は、相続税評価額による執行対象財産額に次の割合を乗じた金額となります。なお、遺言執行報酬は遺言が効力を生じ、遺言執行が完了する際に相続財産から清算させていただきます。

  財産額が5000万円以下の部分
     0.020を乗じた金額
  5000万円超1億円以下の部分
     0.015を乗じた金額
  1億円超2億円以下の部分
     0.010を乗じた金額
  2億円超3億円以下の部分
     0.008を乗じた金額
  3億円超5億円以下の部分
     0.006を乗じた金額
  5億円超10億円以下の部分
     0.005を乗じた金額
  10億円超の部分
     0.003を乗じた金額

注1 報酬には消費税がかかります。
 2 遺言執行報酬を計算する「相続税評価
   額」は、課税価格の特例等により減額
   される前の評価額となります。また債務
   の額は減額されません。
 3 財産の種類により、財産の換価・換金
   の際には株式取引手数料等、別途
   手数料が必要になる場合があります。
 4 遺言執行において、不動産の換価・換
   金処分、海外財産、多数・多岐の財産、
   多数の関係者等により、特段の注意と
   特別の手続きが必要な場合には、特別
   報酬を別途申し受けることがあります。
 5 上記以外にご負担いただく費用として
   次のようなものがあります。 
   ・ 相続税申告および準確定申告等
    にかかる税理士報酬         
   ・ 不動産相続登記にかかる登録免許税
    および司法書士報酬等        
   ・ 戸籍謄本、固定資産評価証明書、
    不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
   ・ 預貯金等残高証明書等発行手数料など