付言事項を活用した中央式遺言について

付言事項を活用した中央式遺言を作ってみませんか?

 

 遺言に記載することができる内容は法定されており、多くの場合、相続財産をどのように分けるかについて、遺言者の意思により指定する内容を中心として作成されています。
 しかし、当事務所(司法書士法人中央合同事務所@静岡県浜松市)では、これに加え、遺言書に相続紛争を予防する機能を持たせることに力点を置いています。
具体的には、遺言の中に「付言事項」という項目をもうけて、なぜ遺言書を作成したのか、どのような理由で分配方法を決めたのか、相続人に対する思いや伝えたいこと、感謝の気持ちなどを遺すことによ り、相続人間の話し合いがスムーズにできるように配慮した遺言書作成を支援しております。
なお、当事務所では、このような遺言を、当事務所の特徴ある遺言として「中央式遺言」と呼んでいます。

本当にそうですか? 数字で確認してみましょう。

現在(平成24年)の税制で、相続税を納めなければならない相続は、実は、4%にすぎません

 一 方、司法統計によると、平成22年中に成立した遺産分割調停7987件のうち、相続財産の価額が5000万円以下の比率は74%だったのです。現在は、相続税の基礎控除は3000万円ですから、遺産分割調停の件数の圧倒的多数は相続税のかからないケースということが言えます。

 しかも、一旦、相続紛争が発生すると、解決までに長期間 を要することになります。もちろん、その間は相続財産の分配ができません。

 また、これらのほとんどのケースで土地や建物等の不動産が遺産に含まれます。

 さらに、3分の2ぐらいの割合で代償分割が行われてい ます(代償分割とは、Aは不動産を取得する代わりにBに1000万円支払う、という具合に、他の相続人に債務を負担する方法による分割です)。

 ほら、他人事ではないでしょ?

 紛争予防策として遺言が考えられるのです。

 でも、こんな遺言では、ますます紛争になってしまいますよ?

  どうです? 心が伝われば紛争を未然に防ぐことができる のでは? でも、自分で作れない?

 大丈夫です。司法書士法人中央合同事務所@静岡県浜松市がお手伝いします。