相続手続の流れ

相続手続きの流れ

 このページでは、相続手続のおおまかな流れを示していますが、実際には、事例ごとに手続などが異なる場合があります。司法書士法人中央合同事務所は、みなさんの相続手続がスムーズに行われるように支援していますので、是非、ご相談ください。

 下記に相続の開始から相続手続の終了までの項目をしめしていますが、お亡くなりになった方を「被相続人」と呼ぶことにいたします。
 なお、このページの相続の説明は一般的な事例を想定しています。相続をめぐって紛争になってしまったり、特殊なケースについては想定していませんので、あらかじめお断りしておきます。

相続手続きの流れ(2019年7月 相続法改正版)

 死亡届の提出や、お通夜、葬儀などで慌ただしいと思われますが、一段落したら、遺言書があるかどうかを確認しておきましょう。

 一般的に、よく利用される遺言書は、被相続人がご自分一人でも作ることができる自筆証書遺言と呼ばれる遺言と、公証人に依頼して作成する公正証書遺言です。遺言書が作成されている場合は、大事な書類として保管されていることが多いと思われますので、被相続人が生前に重要書類をしまっていた場所を確認してみましょう。

 なお、公正証書遺言が作成されている場合は、公証役場で原本が保管されており、どこの公証役場で誰の遺言書を保管しているのかを検索することもできます。ご自宅などで遺言書が見つからない場合には、お近くの公証役場で検索をしてもらうこともできるわけです。

 遺言書を発見した場合には、封を切らずに、その取扱い方法についてはご相談ください。

 誰が相続人になるのかを確認する必要があります。ご家族の方であれば、誰が相続人になるのかはわかっていると思われますが、これから、不動産の名義変更や預貯金の解約をする度に、戸籍謄本などの公的な書類で、誰が相続人であるのかを証明していく必要があります。そこで、戸籍謄本などを取りそろえておく必要があるわけです。

 一般的には、被相続人の出生から死亡までの間に作られた戸籍謄本が全て必要になりますが、戸籍は、法律改正やコンピュータ化などの理由により何度か作り替えられていますので、役所の窓口で、「相続に使う戸籍謄本を全て発行して欲しい」と言って相談するといいでしょう。また、相続人全員の戸籍謄本も必要になりますので、いっしょに準備しておくとよいでしょう。

 被相続人が、生前に本籍を移転している場合には、ひとつの役所で全ての戸籍謄本を発行してもらうことができないことがありますのでご注意ください。
 なお、相続登記に必要な戸籍謄本などの収集は、当事務所に依頼することもできます。

 それでは、ここで、誰が相続人になるのか、簡単に確認しておきましょう。

 被相続人の配偶者、つまり、被相続人の妻や夫は相続人です。ただし、被相続人と既に離婚していたり、被相続人よりも前に亡くなっていた場合には相続人になりません。

 被相続人に子供がいる場合には、子供が相続人になります。養子縁組によって子供となっている者も相続人になりますし、結婚して家を出ている子供も相続人になります。もしも、子供が被相続人より前に亡くなっている場合は、その子供、つまり、被相続人の孫も相続人になります。この孫のことを代襲相続人と言います。

 被相続人に、子供や孫、曾孫などがいない場合には、被相続人の父母が相続人になります。父母の両名が既に他界している場合には、祖父母が相続人になります。

 相続財産とは、被相続人が亡くなった時点において被相続人が所有していた財産や負債です。相続財産を確定するのは、相続放棄をするかどうかを判断したり、遺産分割の前提として相続財産を明らかにしておく必要があるからです。したがって、早期調べておく必要があります。また、相続税の申告をする必要があるかどうかを判断するためにも相続財産の調査が必要となります。

 相続財産については、財産一覧表を作ってみるとよいでしょう。そのために、たとえば、不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金であれば、通帳を記帳したり残高証明書を取り寄せておきます。証券会社に預けてある株式についてはその明細書などを取り寄せておきます。

 被相続人が亡くなってから原則として3か月以内であれば、相続を放棄したり、限定承認をすることができます。

 たとえば、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多い、つまり、借金の方が多いため、相続をしたくないということであれば相続放棄をすることができます。このほか、様々な理由で相続をしたくないという場合にも相続放棄の手続が用いられています。

 また、相続財産についてプラスとマイナスのどちらが多いかよくわからないという場合には、プラスの相続財産の範囲でのみ責任を負うことができる限定承認をすることができます。

 なお、相続放棄や限定承認は家庭裁判所に申し出ることが必要です。

 相続放棄の法的効果は、相続人の立場にならないということです。後ほど説明する遺産分割の話し合いにおいて、単に相続財産を取得しないという内容で合意した場合は、相続人ではあるものの、プラスの財産を取得しないということにすぎません。したがって、遺産分割で財産を取得しない場合でも、マイナスの財産、つまり、借金については原則として引き継がれてしまいます。

 このように、相続放棄と、遺産分割で財産を取得しないという場合とでは、法律的な効果が全く異なりますのでご注意ください。

 自営業を営んでいたなどの理由で生前に確定申告をしていた被相続人については、4か月以内に準確定申告をして、当年分の所得税の申告をしておくことが必要となります。

 相続人が確定し、相続財産も明らかとなったとします。そろそろ、相続人の間で、誰がどの財産を相続するか、という話し合いをしていただく必要があります。話し合いがまとまったら、後日、紛争にならないように、遺産分割協議書と呼ばれる書類にその内容を記載して、相続人全員の署名と押印をしておきます。

 なお、遺産分割協議書は、後日、不動産などの名義変更手続に使用しますので、解釈に疑義が生じないように正確に作成しておく必要があります。遺産分割協議書の作成は、司法書士にご依頼いただくこともできます。

 相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内にする必要があります。しかし、相続税には基礎控除などの控除がありますから、ある程度多額の相続財産がなければ相続税はかかりません。ちなみに、相続税の申告が必要なのは、平成27年施行の改正相続税法のもとでは、亡くなられる方の6%前後と言われています。詳しくは、税理士に確認してみましょう。
 預金の解約や不動産・株式などの名義変更については、特に期限は定められていません。もっとも、名義変更をせずに長期間放置しておくと、手続が煩雑になってしまうことがありますので、なるべく早めに手続をしておきましょう。