【動画】相続人不存在の場合の清算型遺贈の執行方法?

【動画】相続人不存在の場合の清算型遺贈の方法?

相続人が全くいないって、いつ確定するの? 清算型遺贈の遺言があり、相続人がいないとき、どうすればいいのでしょうか。

最高裁平成元年11月24日 判タ714号77頁 
 共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法第958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべきもののないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法第255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。

最高裁平成9年2月12日 民集51-8-3887
 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう『相続人のあることが明かでないとき』には当たらない。

登記研究619号219頁 質疑応答7695
 相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合において、遺言執行者が選任又は指定されているときは、改めて、相続財産管理人を選任するまでもなく、遺言執行者が当該遺言に係る登記を申請することができる。

 なお、上記の前提登記である「相続財産法人名義」への変更登記も、相続財産管理人を選任する必要がなく、
遺言執行者から申請できる(昭和15年9月3日民甲第1116号民事局長回答)。

 

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 債務者に対する通知と差押えの対抗問題債務者に対する通知と差押えの対抗問題 【債務者に対する通知と差押えの対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。遺産分割協議の結果、Aの遺産のうち、AのGに対する1000万円の貸金債権は私が相続することになりました。そのことについて、Gに対し遺産分割協議書を示して通知をしました。  ところで、Yには借金があり、債権者であるKが、AのGに対する貸金債権のうち、Yの法定相続分である500万円の […]
  • 借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)  静岡県司法書士会浜松支部は、法テラスカード普及活動のひとつとして、福祉等との連携を模索する事例検討会を開催している。本日は、その4回目、テーマは借金問題!  講師兼進行役を任された私は、実際にあった事例を交えて借金問題の悲惨さ、そこに潜む本質的な問題を語り、また、法的解決方法を説明しながらいくつかの設問を出し、グルーブディスカッションをしてもらった。  後半では、末尾記 […]
  • 【動画】早くも雑談再開! コロナ型ウイルスの解説から、なぜか包括委任の話に! 実体上有効なのになぜ登記できない?【動画】早くも雑談再開! コロナ型ウイルスの解説から、なぜか包括委任の話に! 実体上有効なのになぜ登記できない? 早くも雑談再開! コロナ型ウイルスの解説から、なぜか包括委任の話に! 実体上有効なのになぜ登記できない? https://youtu.be/uJ-1gM6urL0
  • 譲渡制限を加重することになるか譲渡制限を加重することになるか 株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」 […]
  • 山崎さん、みんな探してるよ~山崎さん、みんな探してるよ~ 山崎さん、みんな探してるよ~ 「まさかねえ、山崎がそんないい加減な奴だとは知らなかったからねえ」 西田建築の西田社長は、電話の向こうでそう言い放った。私は、石岡建材から依頼され、石岡建材が西田工業に販売した鉄筋代26万円を請求するために、西田建築の社長に内容証明郵便を送って支払いを催促していた。西田社長はそれを見て、私に電話をかけてきたのだ。 「いやあね、山崎が、鉄筋工 […]
  • 自筆証書遺言書保管制度が始まります! ただ、ちょっとハードル高いかも?自筆証書遺言書保管制度が始まります! ただ、ちょっとハードル高いかも? 7月10日、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まります! ただ、実際に利用するとなると、ちょっとハードルが高いかもしれません。この新しい制度について、2回にわたり、雑談してみました。 今回は、まず、第一話! https://youtu.be/1Kq01K7pM6Q   […]
  • 3月の土曜なんでも無料相談は3月23日(土)午前9時~午前12時です。3月の土曜なんでも無料相談は3月23日(土)午前9時~午前12時です。  3月の土曜なんでも無料相談は、3月23日(土)午前9時~午前12時です。  ご相談の予約は、電話(浜松053-458-1551)にて、ご相談にお越し頂く時間をご予約ください。  ご予約の際は、 お名前 、連絡先 と相談内容の概要をお知らせ下さい。メールを […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第6回 不動産登記法改正案 ~相続人申告登記とは?~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第6回 不動産登記法改正案 ~相続人申告登記とは?~ https://youtu.be/X3y2LmHrYb8
  • 表題部所有者の相続人に登記義務は課されるか表題部所有者の相続人に登記義務は課されるか https://youtu.be/qfP2EKKE3Vs
  • 会社登記・会社法律相談の費用体系を5月1日から改訂させていただきます 会社関係の登記・ご相談・契約書の検討及び作成をご依頼いただく際は、下記のご案内を必ずご確認ください 1.ご依頼の流れについて  ① ご依頼をご検討いただく場合は、まず、どのような登記やご相談等をご依頼されるのか、その概要を電話、メール等でお伝えください。   もっとも、この段階では、具体的な書類の作成方法やその内容等のご相談には応じかねます。  ② […]
  • 「民法918条2項にもとづく相続財産管理人の活用(実践編)」が「市民と法」に掲載されました。「民法918条2項にもとづく相続財産管理人の活用(実践編)」が「市民と法」に掲載されました。 「民法918条2項にもとづく相続財産管理人の活用(実践編)」が「市民と法」に掲載されました。  「市民と法」という法律雑誌(民事法研究会)がありますが、このたび、古橋清二の論考「民法918条2項にもとづく相続財産管理人の活用(実践編)」が掲載されました。  おそらく、今後、民法918条2項にもとづく相続財産管理人を活用する場面が増えると思いますので、興味のある方はご一読く […]
  • 【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題!【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題! 破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? […]
  • 「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に出版されます「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に出版されます  当事務所の司法書士である古橋の病気のこと、司法書士としてやってきたことなどをまとめた「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に民事法研究会から発刊されることになりました。 amazon予約サイトはこちら 民事法研究会予約サイトはこちら 若干お得な申込書はこちらからダウンロード   63歳で癌に罹患し余命宣告を受けた司 […]
  • 自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい 自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、自筆証書にこ れと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもよく、パソコンで作成し […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第13回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物の変更・管理の内容に関する見直し~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第13回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物の変更・管理の内容に関する見直し~ https://youtu.be/Up04ZWLxEKg
  • 「心配無用! 人生は依頼者が決めてくれる」 全国青年司法書士協議会 第48回全青司いばらき全国大会によせて 「心配無用! 人生は依頼者が決めてくれる」 全国青年司法書士協議会 第48回全青司いばらき全国大会によせて  心配無用! 人生は依頼者が決めてくれる  明日、全国青年司法書士協議会 第48回全青司いばらき全国大会が開催されます。寄稿文を依頼されていましたのでここで紹介します。なお、参加される方には配付されると思われます。  全国の青年司法書士のみなさん、こんにちは。『志動』をテーマとする全青司いばらき全国大会の開催にあたり、私の経験や考え方が少しでも参考になれ […]
  • 再会再会 再会  ある上場企業の会議室。本社を移転するための不動産の決済である。地権者である売主が多数集まり、会社側の関係者が部屋に来るのをいまかいまかと待ち受けている。それはそうだろう。今日は大きなお金が動く。土地の売買代金の最終金が地権者へ振り込まれるのだ。  程なくしておそろいの制服を着た会社の担当者が時間どおりに入ってきた。私は、一人一人と名刺を交わし、あいさつをする。もち […]
  • 相続登記が義務化されます相続登記が義務化されます https://youtu.be/3XMPz9-i1Rg
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があ […]
  • 可分債権を遺産分割の対象とすることの可否可分債権を遺産分割の対象とすることの可否 【可分債権を遺産分割の対象とすることの可否】 貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。  しかしながら、裁判所の実務で […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

【動画】相続人不存在の場合の清算型遺贈の執行方法?」への2件のフィードバック

  1. 興味深く拝見しました。参考情報です。
    登記情報515-164(2014年)登記官の目「処分清算型の遺言に基づく登記手続」に疑問を提言されていました。
     なお、上記見解は「公証法学33号90頁(2003年)〔判例研究〕和田日出光「相続人不存在の場合における遺言執行上の諸問題」)」を参考文献とされたように推測します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)