【動画】相続人不存在の場合の清算型遺贈の方法?
相続人が全くいないって、いつ確定するの? 清算型遺贈の遺言があり、相続人がいないとき、どうすればいいのでしょうか。
最高裁平成元年11月24日 判タ714号77頁
共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法第958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべきもののないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法第255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。
最高裁平成9年2月12日 民集51-8-3887
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう『相続人のあることが明かでないとき』には当たらない。
登記研究619号219頁 質疑応答7695
相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合において、遺言執行者が選任又は指定されているときは、改めて、相続財産管理人を選任するまでもなく、遺言執行者が当該遺言に係る登記を申請することができる。
なお、上記の前提登記である「相続財産法人名義」への変更登記も、相続財産管理人を選任する必要がなく、
遺言執行者から申請できる(昭和15年9月3日民甲第1116号民事局長回答)。








































興味深く拝見しました。参考情報です。
登記情報515-164(2014年)登記官の目「処分清算型の遺言に基づく登記手続」に疑問を提言されていました。
なお、上記見解は「公証法学33号90頁(2003年)〔判例研究〕和田日出光「相続人不存在の場合における遺言執行上の諸問題」)」を参考文献とされたように推測します。
兼行先生、ありがとうございます。勉強になります。