遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題

【遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題】

 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「甲土地をXに相続させる」との遺言を残していました。甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。

 ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする所有権移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えてしまいました。XY名義の所有権登記、差押登記は無効ではないでしょうか。

回答

 Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。

 平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を越える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(899条の2第1項)と規定しています。

 したがって、Xは甲土地につき、法定相続分である2分の1の持分については登記がなくてもKに対抗することはできますが、、遺産分割方法の指定により取得した法定相続分を越える残りの2分の1については、登記がなければKに対抗することはできません。

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