【動画】静岡県司法書士会研修会 「相続法改正の施行時期と適用場面」
7月27日、台風で開催が危ぶまれましたが、予定どおり、静岡県司法書士会第1回会員研修会「さらにパワーアップ 相続実務必携 「相続登記の専門家」から「相続の専門家」になる」が開催されました。
参加申込みは、なんと252名! 昨年開催された研修会の最高が約140名とのこと。とんでもない記録的な参加申込みとなり、同時配信の西部会場、東部会場は、急遽広い会議室に会場を変更しました。
研修内容は、まず最初に、古橋清二(司法書士法人中央合同事務所)から、「改正相続法の施行時期と適用場面」というテーマで、30分くらいお話をさせていただきました。その中で、相続法改正の概要についても触れ、改正内容のおさらいもしていきました。
そして、次からが研修のメインになりますが、改正相続法を具体的事例に落とし込んで検討してみました。この具体的事例の解説については、中里功さん(司法書士法人浜松総合事務所)、神谷忠勝さん(司法書士法人中央合同事務所)、内納隆治さん(司法書士法人中央合同事務所)に登壇をお願いしました。
研修会資料はこちらからダウンロードできます!
この投稿は、最初の「改正相続法の施行時期と適用場面」のみ掲載しています。具体的事例の検討は、あらためて別に投稿する予定です。
まずは、開会にあたってのあいさつです。
次から、設問ごとの解説となります。なお、設問の解説全体を通してご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
設問1
Xは、平成30年12月1日、不動産目録をパソコンで作成し、その他は旧法による自筆証書遺言の方式にしたがって遺言を作成した。この遺言は自筆証書遺言としての効力を有するか。
設問2
Xは、平成31年4月1日、20年以上連れ添った配偶者Yに対し居住用不動産を贈与し、令和元年7月10日に死亡した。この贈与について、遺産分割の際、持戻し免除の意思表示があったと推定し、当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができるか。
設問3
Xは、平成25年4月1日に死亡したが、遺産分割の話し合いがまとまっていない。相続人Yは、令和元年7月以降、凍結されたままになっている預金について、金融機関に対し、民法909条の2にもとづいて単独で一部払戻しを請求することができるか。
設問4
Xは、令和元年5月1日に死亡した。残された遺言には遺言執行者の指定がなかったため、申立により、令和元年7月15日にYが遺言執行者に選任された。Yは、民法1007条2項にもとづき遺言の内容を相続人に通知しなければならないか。
設問5
Xは、平成31年3月1日に、①自宅の土地建物をYに相続させる、②遺言執行者はZを指定する旨の遺言を作成し、令和元年7月15日に死亡した。遺言執行者Zは、当該土地建物の名義をY名義に移転するための登記申請をすることができるか。
設問6
Xは、平成31年3月1日に自宅の土地建物をYに相続させる、遺言執行者はZを指定する旨の遺言を作成し、令和元年7月15日に死亡した。なお、当該遺言には遺言執行者がその任務を第三者に行わせることができる旨の定めはなかった。Zは遺言執行者に就任したが、自信がないので司法書士甲に遺言執行者の任務を行わせたいと考えているが、それは可能か。
設問7
Xは、令和元年5月1日に死亡した。残された遺言には遺言執行者の指定がなかったため、申立により、令和元年7月15日にYが遺言執行者に選任され、Xの不動産は遺贈を原因としてZに所有権移転登記がされた。相続人AがZに対してすることができるのは遺留分減殺請求か、遺留分侵害額請求か。
設問8
Xは、令和元年5月1日に死亡した。残された遺言にはすべての財産はYに相続させると書かれていた。平成31年7月10日、相続人Zの債権者であるAは、代位でYZ名義の法定相続分による登記をしてZの持分を差し押さえた。YはAに対し、Yに所有権があることを対抗できるか。
設問9
Xは、令和元年5月1日に死亡した。相続人であるYZの遺産分割協議によりXの売掛金はYが取得することになった。令和元年7月10日、Yは、債務者Aに対し、遺産分割協議書を示して売掛金の支払いを請求した。
しかし、Aは、YだけではなくZ名義でも遺産分割により売掛金をYが取得したという連絡をもらわなければYに支払うことはできないと言って支払いを拒絶した。Aの拒絶は正当か。
設問10
Xは、令和元年5月1日に死亡した。相続人ではないY(相続人の妻)は、無償でXの療養看護等を行ったことに対し、令和31年7月1日以降であれば、民法1050条を根拠に相続人に対して金銭請求をすることができるか。
設問11
Xは、令和2年4年1日から配偶者居住権が新設されることを知り、令和元年7月15日、配偶者居住権を妻Yに遺贈する旨の遺言書を作成した。令和2年5年1日Xは死亡した。Yは配偶者居住権の遺贈を受けることができるか。
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国税庁ホームページより引用
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