非取締役会設置会社における取締役及び代表取締役の就任による変更の登記に印鑑証明書を添付する場合

○代表取締役の選任を証する書面に係る印鑑証明書(商登規第61条第4項第1号,第2号)
次に掲げる印鑑につき,当該印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一である場合を除き,市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないとされた。
(a) 取締役が各自会社を代表するときは,議長及び出席した取締役が議事録に押印した印鑑
(b) 定款の定めに基づく取締役の互選によって取締役の中から代表取締役を定めたときは,互選を証する書面に押印した印鑑
(c) 株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を定めたときは,議長及び出席した取締役が議事録に押印した印鑑
○取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書(商登規第61条第2項)
取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき,再任の場合を除き,市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないとされた。
なお,取締役の中から代表取締役を定めた場合における当該代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑については,別途印鑑証明書の添付を要しない。
(平成18年3月31日法務省民商第782号)

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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