ブレーンストーミング 抵当権抹消の巻

ブレーンストーミング 抵当権抹消の巻

過去、浜松支部の支部通信に寄稿した問題。

【事例】
 X所有の建物に、昭和34年に債務弁済契約を原因としてY会社の抵当権が登記されている。Y会社は、当時、Xの娘婿が商品の入れをしていた株式会社であり、娘婿である債務者の買掛金を担保するために抵当権を設定したものである。その後、娘婿は、その後商売がうまくいかず娘と離婚したが、Y会社に対する支払を怠っていた。そこで、昭和40年頃、物上保証人であるXは、Y会社に対して残金を確認し、全額支払って領収書を受領したが、担保抹消手続はされず、また、当該領収書も紛失してしまった。なお、その後、風の噂でY会社は倒産したということを聞いたことがある。
 今回、Xが銀行から融資を受けるにあたり、Y会社の抵当権が抹消されないままであることを思い出し、Y会社に問い合わせしようとしたところ、当時の住所にはY会社は存在しなかった。

【問題1】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は事実上倒産していた。そこで、代表取締役に連絡をとり、抵当権抹消登記を依頼したが、「全く資料もないし、今となっては、会社のことは知らない。協力できない」と言われてしまった。
そこで、抵当権抹消登記手続請求訴訟を提起する場合、訴状に記載する請求原因事実はどのようなものになるか。

【問題2】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は昭和50年に職権解散されており、当時の取締役も全て死亡していた。なお、清算人は選任されていない。抵当権抹消登記を行うために、どのような手続が考えられるか。

【問題3】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は昭和60年に破産宣告を受け、昭和62年には破産が終結していた。抵当権抹消登記を行うために、どのような手続が考えられるか。

古橋の勝手な回答です。

【問題1に対する回答】
 不動産の権利に関して訴訟を提起する場合、物権的請求権によるのか債権的請求権によるのかを事件の内容により判断する必要がある。
債権的請求権では、債務の発生原因事実、抵当権設定契約の存在、債務の弁済(しからずとも時効援用権の代位行使による債務の消滅)、抹消登記義務の不履行という構成が考えられるが、債務の弁済の立証責任はXにあるため、実質的には時効援用することになると思われる。
しかし、本件の場合には、物権的請求権で、所有権の妨害排除請求として構成した方が簡便であると考えられる。その場合の請求原因事実は、Xの所有権、Y会社の抵当権の存在だけを主張・立証すればよい。この場合、Y会社の代表取締役としては、被担保債権の存在を主張しなければならないが、資料は全くないとのことであるので主張・立証不能と思われる。仮に、債権の存在の主張・立証が功を奏した場合には、Xとしては時効の抗弁を提出することになり、実質的に債権的請求権で争うことになる。

【問題2に対する回答】
Y会社は職権解散されていて、清算人も選任されていないのであるから、解散当時の取締役が法定清算人となっていた。ところが、法定清算人も全員死亡しているのであるから、Y会社を代表する者がいない状態である。そこで、非訟事件手続で清算人を選任することが考えられる。実務上は、清算人候補者は申立人が推薦するので、清算人が選任されれば、Xとの共同申請により抵当権抹消登記が可能となる。
このほか、抵当権抹消登記手続請求訴訟を提起することも考えられる。その際には、緊急性があれば民事訴訟法上の特別代理人の選任申立をすることも考えられるが、非訟事件手続で清算人を選任するのは特に時間を要しないため、裁判所は特別代理人の選任に消極であると考えられる。そうすると、結局のところ、非訟事件手続で清算人を選任することになるのであるから、訴訟手続をせずとも、清算人と共同申請で抵当権を抹消すればいいことになる。

【問題3に対する回答】
Y会社は破産終結により会社を代表する者がいない状態である。そこで、非訟事件手続で清算人を選任することが考えられる。実務上は、清算人候補者は申立人が推薦するので、清算人が選任されれば、Xとの共同申請により抵当権抹消登記が可能となる。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 電子社会への課題と期待電子社会への課題と期待  当事務所の内納隆治司法書士が所属する電子署名研究会報告会における内納隆治の報告です。報告会では時間の関係から20分という時間に納めましたが、この動画はフルバージョンの37分となっています。 https://youtu.be/iu58c1Rymso […]
  • 誰が相続人かを調べたい? その方法は?誰が相続人かを調べたい? その方法は? 誰が相続人かを調べたい? その方法は?   https://youtu.be/j67EMn874HA
  • 監査役の権限変更による退任と就任監査役の権限変更による退任と就任 監査役の権限が会計監査権限に業務監査権限が加わったことにより任期満了退任した監査役が、新たに監査役に選任された場合、「任期満了退任」後即「就任」であれば「重任」の登記が可能である (平成18年6月13日東京司法書士会説明会配付資料・東京法務局民事行政部法人登記部門) […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第5回 ~不動産登記法改正案相続登記義務化の経過措置は?相続放棄・相続分譲渡時の登記義務は?~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第5回 ~不動産登記法改正案相続登記義務化の経過措置は?相続放棄・相続分譲渡時の登記義務は?~ https://youtu.be/r87kb_vOC3s
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第4回 ~不動産登記法改正案 相続登記義務化の規定を読んでみる~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第4回 ~不動産登記法改正案 相続登記義務化の規定を読んでみる~ https://youtu.be/4yv4DNxfLbo
  • 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める  2020年9月26日、静岡県司法書士会主催の第2回会員研修会が開かれました。  この研修会では、中里功司法書士(司法書士法人浜松総合事務所)、倉田和宏司法書士(倉田和宏司法書士事務所)のほか、当事務所の司法書士3名(古橋清二、神谷忠勝、内納隆治)が予め動画を作成し、それを視聴するという方法で講義を進めまし […]
  • 法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!   https://youtu.be/0pE_FfJk0rE  このたび、司法書士として法務大臣表彰を拝受いたしました。表彰基準は知る由もありませんが、察するところ、業務歴30年以上の単位会会長又は副会長経験者で、現在は役職を退いた者のうち単位会が推薦する者、というあたりかと思います。誠に栄誉なことと嬉しく受け止めていますが、残念ながらまだまだ「ご苦労さん」と言 […]
  • 可分債権を遺産分割の対象とすることの可否可分債権を遺産分割の対象とすることの可否 【可分債権を遺産分割の対象とすることの可否】  貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。  しかしながら、裁判所の実務 […]
  • 取締役会の決議の省略の制度取締役会の決議の省略の制度 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされた(会社法第370条)。取締役会の決議が […]
  • 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか  自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。  お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
  • 「二段の推定」の典型例「二段の推定」の典型例 「二段の推定」の典型例 所有権保存登記抹消登記手続等請求事件(高知地裁(第一審)平成21年2月10日)   事案  原告は、全財産を相続する旨の遺産分割協議が成立したとして,被告が作成したとする証明書を提出。これに対し,被告は,本件証明書に署名したことはなく,印影も被告の実印とは異なる旨主張し,本件証明書は司法書士が勝手に作成したものであると主張。 事実認定 […]
  • 相続放棄と所有権の対抗問題相続放棄と所有権の対抗問題 【相続放棄と所有権の対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Yは裁判所に相続放棄の申述をし、受理されましたが、甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。  ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えてしまいました。  XY […]
  • 平成30年度考査の結果発表平成30年度考査の結果発表  昨日、平成30年度簡裁訴訟代理等能力認定考査の認定者の発表があった。この考査で認定された司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。当事務所でも神谷司法書士が受験し、問題なく認定された。  認定の合格率は43.1パーセントということであるが、私が受験した平成15年(第1回考査)は、確か70パーセント前後であったことを考えると、随分合格率が低下したものだ。最近では […]
  • 【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法?【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法? 昨年司法書士試験に合格した内納隆治君が司法書士登録しました。司法書士登録おめでとう! 今日は、内納君のちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法について聞いてみました。 https://www.youtube.com/watch?v=Qcvn_ETH6YM […]
  • 銀行にとっては小さなことかもしれないが、顧客にとっては大変な問題なんだ!銀行にとっては小さなことかもしれないが、顧客にとっては大変な問題なんだ!  十数年前に「登記情報」という雑誌にコラムとして書いたことあるが、同じ問題がまた生じている。検認を受けた自筆証書遺言。全文、日付、氏名が自筆で書かれ、押印もされており、法律上の要件は全て満たしている。遺言の内容も一義的に解釈され、疑義を挟む余地はない。既に、この遺言を使って複数の銀行預金を解約し、不動産登記も済ませている。ところが、ある銀行だけ、被相続人である遺言者の預金の解 […]
  • 【動画】不動産登記は早い者勝ち! オンラインの障害の責任は誰が負う?【動画】不動産登記は早い者勝ち! オンラインの障害の責任は誰が負う? 【動画】不動産登記は早い者勝ち! オンラインの障害の責任は誰が負う? https://youtu.be/AGD0eA0ZWYc
  • 不動産関連業者にビッグチャンス到来! 相続登記が義務化されます不動産関連業者にビッグチャンス到来! 相続登記が義務化されます
  • 【動画】今年の司法書士認定考査を振り返ってみた!【動画】今年の司法書士認定考査を振り返ってみた!   6月2日.司法書士認定考査が行われました。問題の内容を無責任に振り返ってみました。果たして博士は合格するのか? https://www.youtube.com/watch?v=WrJoz9YxCjM […]
  • 考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった  このところ、毎年のように、原告の代理人になり、10人から50人ぐらいの相手方を被告として訴訟を提起することがある。内容は、時効取得による所有権移転登記手続を求めたり、妨害排除請求としての抵当権抹消登記手続を求めるなどの登記手続を求める訴訟である。  例えば、時効取得による所有権移転登記手続を求める場合、相手方は占有開始時の所有者であるが、その方に相続が発生しており、また、 […]
  • 相続登記が義務化されます相続登記が義務化されます https://youtu.be/3XMPz9-i1Rg

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)