ブレーンストーミング 抵当権抹消の巻

ブレーンストーミング 抵当権抹消の巻

過去、浜松支部の支部通信に寄稿した問題。

【事例】
 X所有の建物に、昭和34年に債務弁済契約を原因としてY会社の抵当権が登記されている。Y会社は、当時、Xの娘婿が商品の入れをしていた株式会社であり、娘婿である債務者の買掛金を担保するために抵当権を設定したものである。その後、娘婿は、その後商売がうまくいかず娘と離婚したが、Y会社に対する支払を怠っていた。そこで、昭和40年頃、物上保証人であるXは、Y会社に対して残金を確認し、全額支払って領収書を受領したが、担保抹消手続はされず、また、当該領収書も紛失してしまった。なお、その後、風の噂でY会社は倒産したということを聞いたことがある。
 今回、Xが銀行から融資を受けるにあたり、Y会社の抵当権が抹消されないままであることを思い出し、Y会社に問い合わせしようとしたところ、当時の住所にはY会社は存在しなかった。

【問題1】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は事実上倒産していた。そこで、代表取締役に連絡をとり、抵当権抹消登記を依頼したが、「全く資料もないし、今となっては、会社のことは知らない。協力できない」と言われてしまった。
そこで、抵当権抹消登記手続請求訴訟を提起する場合、訴状に記載する請求原因事実はどのようなものになるか。

【問題2】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は昭和50年に職権解散されており、当時の取締役も全て死亡していた。なお、清算人は選任されていない。抵当権抹消登記を行うために、どのような手続が考えられるか。

【問題3】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は昭和60年に破産宣告を受け、昭和62年には破産が終結していた。抵当権抹消登記を行うために、どのような手続が考えられるか。

古橋の勝手な回答です。

【問題1に対する回答】
 不動産の権利に関して訴訟を提起する場合、物権的請求権によるのか債権的請求権によるのかを事件の内容により判断する必要がある。
債権的請求権では、債務の発生原因事実、抵当権設定契約の存在、債務の弁済(しからずとも時効援用権の代位行使による債務の消滅)、抹消登記義務の不履行という構成が考えられるが、債務の弁済の立証責任はXにあるため、実質的には時効援用することになると思われる。
しかし、本件の場合には、物権的請求権で、所有権の妨害排除請求として構成した方が簡便であると考えられる。その場合の請求原因事実は、Xの所有権、Y会社の抵当権の存在だけを主張・立証すればよい。この場合、Y会社の代表取締役としては、被担保債権の存在を主張しなければならないが、資料は全くないとのことであるので主張・立証不能と思われる。仮に、債権の存在の主張・立証が功を奏した場合には、Xとしては時効の抗弁を提出することになり、実質的に債権的請求権で争うことになる。

【問題2に対する回答】
Y会社は職権解散されていて、清算人も選任されていないのであるから、解散当時の取締役が法定清算人となっていた。ところが、法定清算人も全員死亡しているのであるから、Y会社を代表する者がいない状態である。そこで、非訟事件手続で清算人を選任することが考えられる。実務上は、清算人候補者は申立人が推薦するので、清算人が選任されれば、Xとの共同申請により抵当権抹消登記が可能となる。
このほか、抵当権抹消登記手続請求訴訟を提起することも考えられる。その際には、緊急性があれば民事訴訟法上の特別代理人の選任申立をすることも考えられるが、非訟事件手続で清算人を選任するのは特に時間を要しないため、裁判所は特別代理人の選任に消極であると考えられる。そうすると、結局のところ、非訟事件手続で清算人を選任することになるのであるから、訴訟手続をせずとも、清算人と共同申請で抵当権を抹消すればいいことになる。

【問題3に対する回答】
Y会社は破産終結により会社を代表する者がいない状態である。そこで、非訟事件手続で清算人を選任することが考えられる。実務上は、清算人候補者は申立人が推薦するので、清算人が選任されれば、Xとの共同申請により抵当権抹消登記が可能となる。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 「この抵当権は身に覚えがない!」「この抵当権は身に覚えがない!」 「この抵当権は身に覚えがない」という相談がありました。 抵当権を設定登記するには、抵当権設定登記手続きを命じる判決でもとられていない限り、不動産所有者の印鑑証明書と実印の押印が必要です。ところが、印鑑証明書を出したこともないし実印を押した覚えもないというのです。 もっとも、平成5年に登記された抵当権なので、記憶もあいまいになっているかも知れません。 とにかく、当 […]
  • 司法書士資格者、司法書士受験生募集中です!司法書士資格者、司法書士受験生募集中です! あなたも得意分野を育てて飛躍しませんか? 司法書士資格者、司法書士受験生募集中です! ◆当事務所では、司法書士資格者、司法書士受験生を募集しています。 ◆司法書士3名、パートさんを含め、総勢8名のアットホームな事務所です。 ◆ホームページをご覧になってわかるとおり、不動産登記、商業・法人登記、裁判業務、後見業務等、バランスよく行っている、創業50年の歴史のある事務所で […]
  • 監査役の権限変更による退任と就任監査役の権限変更による退任と就任 監査役の権限が会計監査権限に業務監査権限が加わったことにより任期満了退任した監査役が、新たに監査役に選任された場合、「任期満了退任」後即「就任」であれば「重任」の登記が可能である (平成18年6月13日東京司法書士会説明会配付資料・東京法務局民事行政部法人登記部門) […]
  • 電子社会への課題と期待電子社会への課題と期待  当事務所の内納隆治司法書士が所属する電子署名研究会報告会における内納隆治の報告です。報告会では時間の関係から20分という時間に納めましたが、この動画はフルバージョンの37分となっています。 https://youtu.be/iu58c1Rymso […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第15回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物の管理者制度の創設~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第15回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物の管理者制度の創設~ https://youtu.be/v96Ke0Gw2oo
  • 【動画】危急時遺言のポイント【動画】危急時遺言のポイント 【動画】危急時遺言のポイント https://youtu.be/NLybwQZnkRk
  • 【動画】相続カフェ、開店します! 毎週土曜日、司法書士が無料で相談に応じます。【動画】相続カフェ、開店します! 毎週土曜日、司法書士が無料で相談に応じます。 「土日やってますか?」 最近、こういった問い合わせをよく受けます。そこで、毎週土曜日、相続を中心に無料相談を受けることにしました! […]
  • 定款の原本証明定款の原本証明 登記申請に定款を添付する場合、本来であれば、定款の全部に原本証明したものを添付すべきところ、定款の一部に原本証明したもの、または議事録に定款の規定内容を判別できる記載があれば足りると考えられますが、いかがでしょうか。 定款の一部原本証明は認められない。また、後段についても不可である。 […]
  • 仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法 仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法  賃借権登記の登記事項である借賃は、土地毎に登記するものとされている。例えば、A、B、Cという3筆の土地を月額10万円の借賃で借りるとしても、登記は、A、B、Cそれぞれの土地毎に賃料を登記しなければならない。もちろん、A、B、Cはそれぞれ面積が異なるし、方角や道路との位置関係も全く異なる。賃貸借契約の当事者は、あくまでも全 […]
  • 取締役会の決議の省略の制度取締役会の決議の省略の制度 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされた(会社法第370条)。取締役会の決議が […]
  • 【期間限定】静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して着手金実質5000円で受任できます【期間限定】静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して着手金実質5000円で受任できます 【期間限定】 静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して 着手金実質5000円で受任できます  静岡県司法書士会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間、次の要件にあてはまる訴訟代理・調停代理事件を受任する場合、少額裁判費用援助制度として、5万円を限度に着手金を援助することになりました。  当事務所では、下記の訴訟代理・調停代理事件についての着手金は […]
  • 法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!   https://youtu.be/0pE_FfJk0rE  このたび、司法書士として法務大臣表彰を拝受いたしました。表彰基準は知る由もありませんが、察するところ、業務歴30年以上の単位会会長又は副会長経験者で、現在は役職を退いた者のうち単位会が推薦する者、というあたりかと思います。誠に栄誉なことと嬉しく受け止めていますが、残念ながらまだまだ「ご苦労さん」と言 […]
  • あなたは料理を作る人? それとも食べる人?あなたは料理を作る人? それとも食べる人? あなたは料理を作る人? それとも食べる人?  今年も11月に司法書士試験の合格発表があった。来年1月から、中央新人研修、ブロック(静岡の場合は関東ブロック)新人研修、各単位会の新人研修、簡裁代理の認定考査のための特別研修、そして、静岡の場合は各事務所に配属されて行う6週間の配属研修が行われる。この間約4ケ月。これらの研修を受ける新人は、気力、体力はもとより、経済的にも大 […]
  • 【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合 【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合  別除権は、破産手続によらないでこれを行使することができるが(法65条)、行使の方法は通常の実行方法による。  ところが、破産手続開始後は、別除権の目的物が破産財団に属してしまうため、破産管財人を相手方として別除権を主張するためには別除権について対抗要件を具備している必要があると考えら […]
  • 遺産分割協議がまとまる前に払戻しを受けた預貯金の額は、遺産分割に際してどのように扱われますか。遺産分割協議がまとまる前に払戻しを受けた預貯金の額は、遺産分割に際してどのように扱われますか。  遺産分割協議がまとまる前に払戻しを受けた預貯金の額は、払戻しを受けた相続人がこれを一部分割により取得したものとして扱われます。
  • 自筆証書遺言の誤記を訂正したいのですが、簡易な方法で訂正するにはどうすればいいですか自筆証書遺言の誤記を訂正したいのですが、簡易な方法で訂正するにはどうすればいいですか 自筆証書遺言の誤記を訂正したいのですが、簡易な方法で訂正するにはどうすればいいですか  自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更 […]
  • 死亡した父の預金口座を解約して葬儀費用を支払いたいのですが、父の口座が死亡により凍結されてしまい、出金することができません。出金するにはどうしたらいいでしょうか。死亡した父の預金口座を解約して葬儀費用を支払いたいのですが、父の口座が死亡により凍結されてしまい、出金することができません。出金するにはどうしたらいいでしょうか。  金融機関では、預金口座の名義人が死亡したことを知ると、口座を凍結します。これにより、その口座からは原則として入出金ができなくなります。これは、死亡により相続が開始し、故人の遺産は相続人全員の共有財産となるため、相続人全員の協議(遺産分割協議)により誰が相続するかが決まったり、遺言により誰が口座を承継するか決まるなどしない限り、金融機関としては、誰に対して払戻しをすればいいの […]
  • 「二段の推定」の典型例「二段の推定」の典型例 「二段の推定」の典型例 所有権保存登記抹消登記手続等請求事件(高知地裁(第一審)平成21年2月10日)   事案  原告は、全財産を相続する旨の遺産分割協議が成立したとして,被告が作成したとする証明書を提出。これに対し,被告は,本件証明書に署名したことはなく,印影も被告の実印とは異なる旨主張し,本件証明書は司法書士が勝手に作成したものであると主張。 事実認定 […]
  • 「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。 「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。  平成31年3月12日に行われた全日本不動産協会静岡県本部主催の研修会で当事務所の古橋清二が講演した「民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」の講演録を掲載しました。 下記のリンクからどうぞ! http://xn--fiqui1ew2o5rb2c2a680hkray93eo1l […]
  • 遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題 【遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「甲土地をXに相続させる」との遺言を残していました。甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。  ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする所有権移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えて […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)