株主総会の議事録は,出席した取締役その他の役員の氏名又は名称等を内容としなければならないとされ(施行規則第72条第3項),議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務(旧商法第244条第3項参照)は,廃止された。
ただし,株主総会の決議によって代表取締役(各自代表の取締役を含む。)を定めた場合(会社法第349条第1項本文,第3項)における当該株主総会の議事録については,議長及び出席した取締役の記名押印を要する場合がある。
(平成18年3月31日法務省民商第782号)
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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古橋 清二
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