【可分債権を遺産分割の対象とすることの可否】
貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。
しかしながら、裁判所の実務では、相続人全員が遺産分割の対象に含めることを合意していれば、債権を分割することが相続人間の具体的衡平の実現を可能ならしめる場合や、遺産分割の対象とすることを認めています。
この場合、相続人間の合意の法的性質、可分債権が不可分債権に転化するとの説、共同相続人が有する分割債権を集中してその再分配をするとの説がありますが、京都地判平20.4.24では、「本来の分割債権を、相続人の間では、相続開始時に遡って不可分債権とするとともに、これを再分割する方法又は履行を受けた金銭を分配する方法を遺産分割協議に委ねる旨の意思表示である」としています。
いずれにしても、可分債権は、相続人間の合意により遺産分割の対象とすることは可能です。
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