1 承継会社がする吸収分割による変更の登記 (1)登記申請期間及び申請人 吸収分割に必要な法定の手続をすべて終了した日から、本店所在地においては2週間、支店所在地においては3週間以内に登記申請をしなければならない。 この …
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株式会社の新設分割の無効は、分割の日から6か月以内に限り訴えをもってのみ主張することができる。分割を無効とする判決が確定すると、裁判所から登記の嘱託がされるので、分割会社については変更の登記をし、設立会社については解散の …
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株式会社の吸収分割の無効は、分割の日から6か月以内に限り訴えをもってのみ主張することができ、分割を無効とする判決が確定すると、裁判所から登記の嘱託がされるので、分割会社及び承継会社について変更の登記をしなければならない。 …
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設立会社がする新設分割による設立の登記は、設立会社の代表取締役となるべき者の申請によってする。なお、新設分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。 承継会社がする吸収 …
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新設分割による変更の登記の登記すべき事項は、設立会社の商号及び本店並びに新設分割をした旨である。 分割会社が分割に際して資本の減少、株式の併合又は消却をするときは、新設分割による変更の登記と併せて、これらによる変更の登記 …
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株式交換による変更の登記の申請書に添付すべき商法第359条第1項の規定による公告をしたことを証する書面に記載された「株式交換の日の前日」が休日であっても、株式交換契約書に記載した「株式交換の日」を変更年月日として登記の申 …
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債権譲渡登記又は質権設定登記がされたときの譲渡人等の商業・法人登記については、譲渡に係る債権の総額又は質権の目的とされた債権の総額及び質権の被担保債権の額若しくは価格は登記しないこととされた(債権譲渡登記規則16条1項1 …
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1 電気通信回線による登記申請手続 (1) 申請情報等の送信 債権譲渡登記等並びにその延長登記及び抹消登記の申請は、申請情報(債権譲渡登記令(以下「令」という。)15条1項1号から4号まで)及び権限証明情報(令15条1項 …
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会社分割(物的分割)の場合において、分割計画書又は分割契約書中に、分割によって設立する会社又は営業を承継する会社が、分割する会社から承継する債権債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項として、「分割によって設立する会社 …
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資本金55億6,958万5,234円と登記した独立行政法人について、後日、現物出資財産評価委員の評価決定がなされ、資本金50億730万4,798円とされた場合は、登記の更正を要し、その登記の申請書の添付書面は、当該評価委 …
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