新設分割による変更の登記の登記すべき事項は、設立会社の商号及び本店並びに新設分割をした旨である。
分割会社が分割に際して資本の減少、株式の併合又は消却をするときは、新設分割による変更の登記と併せて、これらによる変更の登記を申請しなければならない。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)
読み込み中…
新設分割による変更の登記の登記すべき事項は、設立会社の商号及び本店並びに新設分割をした旨である。
分割会社が分割に際して資本の減少、株式の併合又は消却をするときは、新設分割による変更の登記と併せて、これらによる変更の登記を申請しなければならない。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)