1 承継会社がする吸収分割による変更の登記
(1)登記申請期間及び申請人
吸収分割に必要な法定の手続をすべて終了した日から、本店所在地においては2週間、支店所在地においては3週間以内に登記申請をしなければならない。
この場合の申請人は承継会社であり、承継会社の代表取締役が承継会社を代表して申請する。
(2)登記すべき事項
ア 分割会社の商号及び本店並びに分割をした旨
イ 発行済株式総数
ウ 発行済各種の株式の数
エ 資本の額
オ 分割により変更される登記事項があるときは変更後の事項
カ 分割に際して就任した取締役又は監査役があるときは、その取締役又は監査役の氏名
(3)添付書面
ア 分割契約書
イ 承継会社及び分割会社の株主総会議事録又は取締役会議事録
ウ 債権者に対して公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
エ 承継会社が分割により資本を増加するときは資本増加の限度額を証する書面
オ 分割会社が簡易分割をする場合には、承継される財産の会計帳簿に記載した価額の合計額を証する書面及び分割会社の最終の貸借対照表
カ 承継会社が簡易分割をする場合において反対の意思を通知した承継会社の株主があるときは、その株主が有する株式の総数を証する書面
キ 承継会社に分割に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
ク 承継会社が定款を変更して株式の譲渡制限に関する規定を設ける場合には、株券提供公告をしたことを証する書面
ケ 分割会社の登記簿の謄本(作成後3か月以内のもの。ただし、当該登記所の管轄区域内に分割会社の本店又は支店がある場合を除く。)
コ 分割会社が分割により株式の併合又は消却をしたときは、株券提供公告をしたことを証する書面
サ 承継会社が簡易分割をする場合において、分割交付金を定めたときは、承継会社の最終の貸借対照表
2 分割会社がする吸収分割による変更の登記
(1)登記申請期間等
分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請期間は、承継会社がする吸収分割による変更の登記と同様である。
分割会社の本店所在地においてする吸収分割による変更の登記の申請は、承継会社の本店所在地においてする吸収分割による変更の登記の申請と同時にしなければならない。この場合において、当該登記所の管轄区域内に承継会社の本店がないときは、分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請は、承継会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
(2)登記すべき事項
承継会社の商号及び本店並びに吸収分割をした旨である。
(3)添付書面
分割会社が承継会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由して登記を申請するときは、分割会社の代表者の印鑑証明書であって作成後3か月以内のものを添付しなければならない
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立