設立会社がする新設分割による設立の登記は、設立会社の代表取締役となるべき者の申請によってする。なお、新設分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。
承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請人は承継会社であり、承継会社の代表取締役が承継会社を代表して申請する。なお、分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立