臨時計算書類制度を創設したのはなぜですかいつでも剰余金の配当等をなしうることとした関連で、期間損益に配慮して分配可能額を算定することを可能にするためです旬刊商事法務1744号29頁

計算書類の定義はどのように変わったのですか商法では、計算書類は貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分案(損失処理案)でしたが、会社法では、貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要か …
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「当会社は取締役会を設置することができものとする」という定款の定めはすることができない。機関設計は定款で定めることになるが、これは、株主総会決議を通じ、株主が機関設計をコントロールするという趣旨だから、ある機関を置く旨の …
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商法では社外取締役であることは登記事項とされていたが、会社法では、社外取締役であることが一定の法的効果を生じさせる場合(責任限定等)のみ登記事項となった。なお、省令により、議決権参考書類ないし事業報告等において社外取締役 …
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社外取締役の責任の制限に関する規定が定款に設けられた場合において、会社法第2条第15号等に規定する社外取締役等が選任されていたときは、必ずしも同号の要件に合致する社外取締役等の全員についてその旨の登記をする必要はないもの …
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会社法427条に規定されている責任限定契約について、条文では「定款で定めた額の範囲内で、予め株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約ができる。」とされていますが、当該契約の定めを「当会社は …
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会社法施行に関係して、従来、一名の監査役、又は複数名の監査役全員が辞任をし、その後任者として就任した監査役の任期は、前任者の残存期間ではなく本来の任期とする扱いであるところ、本省Q&A5-53(登記情報536号P7会社法 …
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社員が出資の履行をした場合であって、出資の履行が金銭のみである場合には、当分の間、資本の額の計上に関する証明書の添付を要しない。法務省民商第91号  平成19年1月17日

金銭出資による設立登記には、当分の間、資本の額の計上に関する証明書の添付を要しない。法務省民商第91号  平成19年1月17日