会社法施行に関係して、従来、一名の監査役、又は複数名の監査役全員が辞任をし、その後任者として就任した監査役の任期は、前任者の残存期間ではなく本来の任期とする扱いであるところ、本省Q&A5-53(登記情報536号P7会社法施行後における商業登記実務の諸問題解説、登記研究6月号P200質疑応答にも同様の記事あり。)においては、かかる場合でも前任者の残存期間となる旨の掲載がされていますが、これは取扱いが変更になったもので、会社法施行(5月1日)後に選任された場合にのみ適用されることと解してよろしいでしょうか。会社法では、補欠選任に関して明文化されたため、取扱いが変更されたものです。なお、適用については、貴見のとおり5月1日以降に選任された場合に適用されることになります。本 省 照 会 結 果