Posted on 2020年4月21日Updated on 2021年8月23日by 古橋 清二 金銭出資による設立登記には、当分の間、資本の額の計上に関する証明書の添付を要しない。法務省民商第91号 平成19年1月17日 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立