会社法427条に規定されている責任限定契約について、条文では「定款で定めた額の範囲内で、予め株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約ができる。」とされていますが、当該契約の定めを「当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。」とする規定でも受理可能と考えますが、いささか疑義がありますので、照会いたします。質問の責任限定契約は、その内容が会社法に規定された最低責任限度額が規定されているに過ぎず、実質的に会社法第426条第1項に基づく定款の定めと異ならないとも考えられるが、会社法第426条第1項の場合は、事後的に責任の免除に係る取締役会の決議が必要であるのに対し、同法427条第1項の場合には、事前に締結した責任限定契約により当然に責任が免除されるという点で異なるため、登記は可能である。(注)先に、本照会に関する回答をお知らせしましたが、今回再検討の結果、変更されたものです。【変更前の回答】当該事項を定款に定めることは差し支えない。しかし、その内容は、会社法にいう最低責任限度額が規定されているに過ぎないことから、当該事項の登記は要しない。本  省  照  会  結  果

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立