【動画】配偶者居住権は利用されるのか? 節税効果があるってホント? 相続税の違いをシミュレーションしてみた。そして、使い方で注意することは?
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自筆証書遺言書保管制度が始まります! ただ、ちょっとハードル高いかも? 7月10日、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まります! ただ、実際に利用するとなると、ちょっとハードルが高いかもしれません。この新しい制度について、2回にわたり、雑談してみました。
今回は、まず、第一話!
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【動画】令和元年9月25日、あかし運営グループの勉強会にて、配偶者の居住の権利に関する基礎的知識について内納隆治が講義しました。 令和元年9月25日、あかし運営グループの勉強会にて、配偶者の居住の権利に関する基礎的知識について内納隆治が講義しました。
2020年4月1日から施行される配偶者居住権。しっかり準備したいものです。
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古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ ここ数日、古い登記の抹消手続請求訴訟は相続により被告が大勢になり、いろいろなことが起きることを書いてきた。
送達の問題など、いろいろなことが起きることはともかくとして、この手の訴訟は司法書士の専門性が最大限に発揮できる訴訟だ。だから、司法書士としては絶対にマスターしておかなければならない。
その専門性を発揮する場面の第一は、戸籍を調査することによって相続人を確定する […]
2021民法・不動産登記法改正を研究する 第11回 改正民法 ~相続財産管理人・相続財産清算人~ https://youtu.be/_ER0MULaJuA
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佐久間現地訪問・・・生誕地へ
実は、私の生まれは佐久間なんです。戸籍には出生地が記載されていますが、現在戸籍では市町村等の行政区画が記載されているだけです。
しかし、平成改製原戸籍には、出生した地番まで出ていることがありますので皆さんも、是非一度、平成改製原戸籍を見ておいてください。
これ、私の平成改製原戸籍です。出生地は、磐田郡佐久間町大井2 […]
そのとき、会議室は凍り付いた 「司法書士の古橋と申します。早速ですが、抹消書類を確認させてください」
今日は何度この言葉を口にしただろうか。抵当権者である金融機関が8行。集合時間である午前10時を待たずして次々と応接室に入ってくる。
部屋の一番奥には、一時は3店舗の飲食店を展開してきた社長がうつむき加減で腰掛けている。2年ほど前にお会いした時は、飲食店の裏方で白い長靴を履いて快活に笑っていたが、今は見 […]
株式の消却と発行可能株式総数 株式の消却による変更の登記の手続において、登記すべき事項は,発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数並びに変更年月日である。
会社が自己株式を消却しても,定款を変更しない限り,発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数は,減少しない。
(平成18年3月31日法務省民商第782号)
なお、この点は、株式の併合の場合においても同様である。
(商事法務1768 6頁) […]
仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法 仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法
賃借権登記の登記事項である借賃は、土地毎に登記するものとされている。例えば、A、B、Cという3筆の土地を月額10万円の借賃で借りるとしても、登記は、A、B、Cそれぞれの土地毎に賃料を登記しなければならない。もちろん、A、B、Cはそれぞれ面積が異なるし、方角や道路との位置関係も全く異なる。賃貸借契約の当事者は、あくまでも全 […]
平成30年度考査の結果発表 昨日、平成30年度簡裁訴訟代理等能力認定考査の認定者の発表があった。この考査で認定された司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。当事務所でも神谷司法書士が受験し、問題なく認定された。
認定の合格率は43.1パーセントということであるが、私が受験した平成15年(第1回考査)は、確か70パーセント前後であったことを考えると、随分合格率が低下したものだ。最近では […]
「心配無用! 人生は依頼者が決めてくれる」 全国青年司法書士協議会 第48回全青司いばらき全国大会によせて 心配無用! 人生は依頼者が決めてくれる
明日、全国青年司法書士協議会 第48回全青司いばらき全国大会が開催されます。寄稿文を依頼されていましたのでここで紹介します。なお、参加される方には配付されると思われます。
全国の青年司法書士のみなさん、こんにちは。『志動』をテーマとする全青司いばらき全国大会の開催にあたり、私の経験や考え方が少しでも参考になれ […]
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相続放棄と所有権の対抗問題 【相続放棄と所有権の対抗問題】
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XY […]
【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価
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2 配偶者居住権の節税の可能性と
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

内藤司法書士さんは必ず登記するというが私は登記まではしないと思うがいかかですか。
利用されるかはわかりませんが利用されなさそうですよね。
立法時に想定していた使われ方と、施行後の使われ方が異なることはままあることです。配偶者居住権もそうなる可能性があるかもしれません。私は登記する派です。