【動画】大阪司法書士会から講師依頼! テーマは遺産承継業務 静岡モデル。ついでに918条2項の相続財産管理人の話もするよ!
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
- 真っ直ぐ線を引けるか? 畑で畝を真っ直ぐ作るのはなかなか難しい。まず、耕耘機で耕すのだが、真っ直ぐ進んだつもりでも振り返ると曲がっている。また、そのあと、鍬で溝を掘っていくが、これも少し曲がってしまう。こんな作業をしているとき、いつも高校1年生の頃を思いだす。 昼休みに弁当を5分で胃に詰め込み、雨が降っていない限り、グランドに出て、ラインカーで白線を引いていた。放課後の部活動の準備だ。 ま […]
- 【動画】自筆証書遺言書保管制度始まります! 第二話 やっぱりハードル高くない? 自筆証書遺言書保管制度始まります! 第二話 やっぱりハードル高くない?
- 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第1回 法制審議会第1回議事録を読んでみる 令和3年2月2日、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が閣議決定されました。そこで、それまでの法制審議会の議論、同審議会に提出された資料等を順次検討していきたいと思います。 また、同審議会の議事内容、同審議会に提出された資料等を整理し、本ページ作成者の独断で、色つけ、アンダーライン、注記等の処理をした下記のページを更新中です。まだまだ十分に […]
- 保証意思宣明公正証書の作成が必要な「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約」の「貸金等債務」には準消費貸借契約による債務も含まれるのでしょうか 民法465条の6は、「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。」と規定しています。したがって、公正証書の作成をしなければならな […]
- 法定相続分を超える債権相続の対抗問題 【法定相続分を超える債権相続の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。遺産分割協議の結果、Aの遺産のうち、AのGに対する1000万円の貸金債権は私が相続することになりました。そこで、私はGに対し1000万円の返還請求をしましたが、Gは全額私が相続したのかどうかわからないと言って500万円しか返還してくれません。 私が残り500万円を請求するためにはど […]
- 5月の土曜なんでも相談は5月18日です 5月の土曜なんでも相談は5月18日です 詳細はこちら
- 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第8回 ~登記手続の簡略化 その2~ https://youtu.be/G6OXMUBG0As
- 【動画】強制疾走? いや、強制執行がやりやすく変わる! 養育費が払われない方に朗報! 【動画】強制疾走? いや、強制執行がやりやすく変わる! 養育費が払われない方に朗報! https://youtu.be/U5sWz4GT5zw
- 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか 自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいませんし、表裏印刷でもかまいません。ただし、偽造や変造防止の観点から、自書ではない目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりませんの […]
- こんなこともあるわさ。のんびり行こう! 「○○町のAだけどね」 電話口の向こうで、声の感じから80歳は超えていると思われるその老人は、こう自己紹介をした。 電話でいきなりそう言われても、すぐに思い当たる顔は浮かばない。「Aさん、下のお名前は?」と聞いてみたものの、下の名前を聞いても思い当たる人物はいない。勇気を出して「あのー、失礼ですが、私の事務所でAさんのこと、どのような依頼を受けていましたっけ?」と聞い […]
- 「二段の推定」の典型例 「二段の推定」の典型例 所有権保存登記抹消登記手続等請求事件(高知地裁(第一審)平成21年2月10日) 事案 原告は、全財産を相続する旨の遺産分割協議が成立したとして,被告が作成したとする証明書を提出。これに対し,被告は,本件証明書に署名したことはなく,印影も被告の実印とは異なる旨主張し,本件証明書は司法書士が勝手に作成したものであると主張。 事実認定 […]
- 設立時代表取締役の就任承諾書 取締役1名の株式会社の設立の登記の際、設立時取締役の就任承諾書は添付書類とされています。しかし、設立時代表取締役としては選任又は選定された者ではないため就任承諾書は添付する必要はないと考えられます(商業登記法47条2項10号参照)が、いかがでしょうか。 ご意見のとおり。 […]
- 【動画】根抵当権の債務者の相続、指定債務者の合意、そして、その先の話 根抵当権の債務者の相続、指定債務者の合意、そして、その先の話 https://youtu.be/HI97-BRqzUY
- 会社登記・会社法律相談の費用体系を5月1日から改訂させていただきます 会社関係の登記・ご相談・契約書の検討及び作成をご依頼いただく際は、下記のご案内を必ずご確認ください 1.ご依頼の流れについて ① ご依頼をご検討いただく場合は、まず、どのような登記やご相談等をご依頼されるのか、その概要を電話、メール等でお伝えください。 もっとも、この段階では、具体的な書類の作成方法やその内容等のご相談には応じかねます。 ② […]
- 所在不明株主のリスクと対策 所在不明株主のリスクと対策 「株主に連絡がとれない」 こうしたご相談をいただくことがしばしばあります。連絡がとれない株主であっても自動的には株主の地位は喪失しません。このような株主であっても、他の株主と同様に管理をしていく必要がありますが、将来、事業承継やM&Aが行われる際には、大きな問題となる可能性があります。 たとえば、会社の株式をすべて第三者に譲渡して事業承継 […]
- 2月の土曜何でも無料相談は9日に開催します ご相談は、平日午前8時30分~午後5時30分 予約は、 053-458-1551 平日は難しいという方は・・・ 1日4名様まで先着限定 予約 053-458-1551 2月の土曜なんでも無料相談 2月9日(土) 午前9時~午前12時 ご相談の予約について お電話(浜松053-458-1551)にて、ご相談にお越し頂く時間をご予約ください。 […]
- 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。また、自筆証書遺言と 一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録は自書でなくてもかまいませんが、自書でない場合、遺言 […]
- 相続手続支援業務を司法書士の業務として法定せよ 令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになった。不動産の権利に関する登記については国民の義務ではなく、第三者に対する対抗要件にすぎないとされてきた。その原則に対し、今回の改正は、相続登記に限って義務化するという大転換である。 この改正の背景には、所有者不明土地が大量に生じているという事実がある。その原因の最大のものは、何代にも亘って相続が発生しているにもかかわら […]
- 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか 自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。 お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
- 受遺者の特別寄与料請求の可否 【受遺者の特別寄与料請求の可否】 私はAの相続人ではありませんが親族であり、Aの生前にAの療養看護に尽くし、Aの財産維持に特別の寄与をしたと思っています。Aは、私に対し100万円を遺贈するという遺言を残してくれましたが、とてもそれでは足らないと思っています。私は、相続人に対し、特別寄与料の請求をすることができるでしょうか。 回答 特別寄与者が、その寄与について被相続 […]
関連
AIお薦めの関連記事はこちら
「民法918条2項にもとづく相続財産管理人の活用(実践編)」が「市民と法」に掲載されました。
4月8日に「相続実務必携」が発刊されます!
【予告】はままつまちゼミ 7月改正! 相続手続きの流れ
まちゼミ、始まりました。次回は8月17日、まだ空席あります!
【動画】台風の中、いざ大阪へ! 遺産承継業務静岡モデル、こちらも大荒れか? そして台風で飛んだ瓦の被害者内納司法書士、こちらも大荒れか?
NEOあかし運営委員会のホームページに遺産承継業務静岡モデルをテーマに講演する古橋清二の動画が掲載されました
本日から受付開始! まちゼミ、プライバシーを守りながら司法書士が1対1で遺言作成の相談にのります。あなたの想いを形にしてみませんか?
【動画】遺言フォーラムとか、まちゼミ 世界で一つだけの遺言を作ろうとか、いろいろ
古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
コメント
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)