遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部と聞きましたが、同一の金融機関に複数の預金がある場合はどのような金額が払戻可能ですか。

 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。

 そして、ここでいう「預貯金の額」は、預金毎に考えられることになります。たとえば、ある金融機関に故人の普通預金300万円と定期預金1200万円がある場合で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合には、普通預金については300万円の3分の1の100万円に法定相続分である2分の1を乗じた50万円が限度額となり、定期預金については1200万円の3分の1の400万円に法定相続分である2分の1を乗じた200万円が限度額となります。

 しかし、金融機関ごとに150万円の限度額という制限がありますから、普通預金50万円、定期預金200万円のうちから150万円の範囲内で選択して払戻請求をすることになります。

 したがって、150万円の範囲内であるからといって、普通預金について50万円を超えて払戻す(例:普通預金100万円、定期預金50万円)ことは、立案段階では想定されていません。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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