遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部と聞きましたが、どのような金額が払戻可能ですか。

 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。

 たとえば、相続発生時点預貯金の残高が300万円で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合、300万円の3分の1である100万円に法定相続分の2分の1を乗じた50万円を限度に払戻しが認められることになります。

 また、相続発生時点預貯金の残高が1200万円で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合には、1200万円の3分の1である400万円に法定相続分の2分の1を乗じると200万円となりますが、150万円を超えてしまうため、150万円を限度に払戻しが認められることになります。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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