自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。また、自筆証書遺言と
一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録は自書でなくてもかまいませんが、自書でない場合、遺言
者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりません。
しかし、遺言書本文と目録との間には契印をすべきとする規定はありません。さらに言えば、遺言書本文に押捺される印と目録に押捺さ
れる印は、必ずしも同じ印鑑でなくてもかまいません(あえて別々の印鑑を押捺することを推奨しているわけではありません)。
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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