古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ

 ここ数日、古い登記の抹消手続請求訴訟は相続により被告が大勢になり、いろいろなことが起きることを書いてきた。
 送達の問題など、いろいろなことが起きることはともかくとして、この手の訴訟は司法書士の専門性が最大限に発揮できる訴訟だ。だから、司法書士としては絶対にマスターしておかなければならない。

 その専門性を発揮する場面の第一は、戸籍を調査することによって相続人を確定するスキルに長けているということだ。司法書士試験に戸籍法の問題は出ないが、相続手続を扱わない司法書士はおそらく皆無だ。だから、日々、戸籍を読んでいる。馴れてくると、一般の人では判読できない明治時代の戸籍でもすらすら読めてしまう。そして、それぞれの時代の相続法を知っているために相続関係を正確に把握していくことができる。そのため、司法書士であれば、時間はかかるが、数十人の相続人を調べ上げることができる。

 そして、専門性を発揮する第二の場面は、請求の趣旨を正確に記載することができるということだ。どのように登記申請をすればいいのかわかっているために、債務名義となる判決に記載されるべき主文、すなわち、訴状における請求の趣旨を正確に起案することができるわけだ。

 また、この手の訴訟が司法書士に適している理由として、ほとんどのケースにおいて、実質的に争いとなることはないということである。明治、大正、昭和の初期などに登記された抵当権や仮登記など、そもそもそういう登記があることすら相続人である被告らは知らない。しかも、一般的には争う気持ちにもならない。訴額としても簡裁で行うことができることが多く、司法書士が代理人として訴訟を遂行することができる。仮に地方裁判所の管轄となり、司法書士が代理権を行使できない場合であっても、本人に十分説明して訴訟書類を作成することで本人訴訟を支援することが可能な事件類型と言える。

 さて、この手の訴訟は、請求の立て方をキチンと理解していれば、請求の原因の記載も困難ではない。ところが、特別研修で勉強したはずなのに、それを忘れている人が多い。

 私は、研修に来た新人に、この手の登記手続請求訴訟の訴状を起案してもらうことがよくある。抹消すべき登記は、抵当権であったり、根抵当権であったり、賃借権、仮登記などさまざまである。まず、自分で請求の原因を考えて起案してみるように指示するわけだ。

 みんなウーンウーンと悩みながら、数日かけて訴状を起案してくる。何をウーンウーンと悩んでいたかというと、例えば、抵当権であれば被担保債権は弁済されたのか、時効消滅したのか、時効消滅したというのであれば時効起算日はいつか。根抵当権であれば、根抵当権は確定しているのか、確定しているとしたら確定事由は何か、そして、その債務は弁済されたのか・・・・・・。賃借権であれば・・・・・・。仮登記であれば・・・・・・。
 まあ、いろいろと苦労して考えてくる。

 そこで、私はいつもこう言う。「僕だったら5分で起案できるよ。請求原因は、相続関係の説明を除けば5行ぐらいかな。まあ、今まで5行で書けた研修生はいないから、今回勉強すれば大丈夫だよ」と。

 そして、「物権的請求権で書けばいいんだよ」というと、しばらく時間がたった後、「え、これでいいんだ・・・・・・」という反応が返ってくるのである。
一度、この手の事件の考え方を経験しておけば、あとは司法書士の専門性を発揮して得意分野にしていけばいいのである。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 再会再会 再会  ある上場企業の会議室。本社を移転するための不動産の決済である。地権者である売主が多数集まり、会社側の関係者が部屋に来るのをいまかいまかと待ち受けている。それはそうだろう。今日は大きなお金が動く。土地の売買代金の最終金が地権者へ振り込まれるのだ。  程なくしておそろいの制服を着た会社の担当者が時間どおりに入ってきた。私は、一人一人と名刺を交わし、あいさつをする。もち […]
  • 【動画】司法書士必見! 改正相続法の経過措置の原則と例外【動画】司法書士必見! 改正相続法の経過措置の原則と例外 司法書士必見! […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第20回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 相続人の一人が行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第20回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 相続人の一人が行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~ https://youtu.be/tHMwHxqZmnk
  • 大根十耕と新人研修大根十耕と新人研修  大根十耕とは、「大根の種を蒔く前に土を十回耕せ」と言う意味です。 大根のような根物は、土の塊や石などがあると、曲がったり、又根になったりして真っ直ぐ伸びず、品質が落ちてしまうのです。  そろそろ大根の秋まきの時期です。10回は無理ですが、耕耘機でよ~く耕して畝を作りました。左側は表面をならした畝、右側はこれから表面をならす畝です。  ところで、今、静岡県司法書士会では […]
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があ […]
  • 相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否 相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否 簡単な問題のようで、実は奥が深い。 相続させる旨の遺言が効力を生じると(つまり、遺言者が死亡すると)、即座に遺言の効力が生じて物権変動の効果が生じるというのが最高裁の判例の趣旨である。そこで、このような遺言が存在していることを知りながら、相続人間で同一物件について遺産分割できるかどうかが問題となる。なぜなら、すでに所有 […]
  • 特例有限会社の譲渡制限規定特例有限会社の譲渡制限規定 特例有限会社の譲渡制限規定(みなし規定)の承認機関を変更することができるか 可能(商事法務1755号)
  • 譲渡制限を加重することになるか譲渡制限を加重することになるか 株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」 […]
  • 4月8日に「相続実務必携」が発刊されます!4月8日に「相続実務必携」が発刊されます! 民事法研究会より「相続実務必携」が発刊されます! 静岡県司法書士会あかし運営委員会編の本書は、当事務所の古橋清二、神谷忠勝も執筆に加わっています。  遺産承継業務、法定相続情報証明制度、改正相続法を含めた相続実務全般についてFAQ方式でわかりやすく解説! 相続に関する相談のあり方、相続財産管理人としての対応、共有不動産の処分など、執務現場の悩みに応える垂涎の書です! […]
  • 設立時代表取締役の選定方法設立時代表取締役の選定方法 発起設立により取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合の設立時代表取締役の選定方法は次のいずれでも差し支えないでしょうか。 ① 定款で定める ② 定款の定めにより設立時取締役の互選で選任する ③ 発起人が定める いずれでも差し支えない。 […]
  • 司法書士資格者、司法書士受験生募集中です!司法書士資格者、司法書士受験生募集中です! あなたも得意分野を育てて飛躍しませんか? 司法書士資格者、司法書士受験生募集中です! ◆当事務所では、司法書士資格者、司法書士受験生を募集しています。 ◆司法書士3名、パートさんを含め、総勢8名のアットホームな事務所です。 ◆ホームページをご覧になってわかるとおり、不動産登記、商業・法人登記、裁判業務、後見業務等、バランスよく行っている、創業50年の歴史のある事務所で […]
  • 有機肥料と本人訴訟支援有機肥料と本人訴訟支援 有機肥料と本人訴訟  我が家では、基本的に、ごみの日に生ごみを出すことはない。それは、生ごみはコンポストで有機肥料にするからだ。ただ、生ごみをそのままコンポストに入れるだけでは腐ってウジが湧いてしまう。そうではなくて、生ごみを土に混ぜ、それをコンポストに入れるのだ。そうすることにより、土の中の微生物が生ごみを食べ、1月ほどで土にしてくれるのだ。  もともと、その生ごみの多 […]
  • 個人の預貯金を払い戻すために家庭裁判所に対し仮分割の仮処分ではなく、預貯金の払い戻し請求権を相続人に仮に取得させる仮処分を申し立てる方法があると聞きましたが、どのような制度ですか。個人の預貯金を払い戻すために家庭裁判所に対し仮分割の仮処分ではなく、預貯金の払い戻し請求権を相続人に仮に取得させる仮処分を申し立てる方法があると聞きましたが、どのような制度ですか。  家事事件手続法200条3項に定められている仮処分制度です。  家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を、審判又は調停の申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得 […]
  • 債務者に対する通知と差押えの対抗問題債務者に対する通知と差押えの対抗問題 【債務者に対する通知と差押えの対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。遺産分割協議の結果、Aの遺産のうち、AのGに対する1000万円の貸金債権は私が相続することになりました。そのことについて、Gに対し遺産分割協議書を示して通知をしました。  ところで、Yには借金があり、債権者であるKが、AのGに対する貸金債権のうち、Yの法定相続分である500万円の […]
  • 遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。  令和元年7月1日以降は、相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金の額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)を単独で払戻請求することができるようになりました。  これについて、金融機関に対し、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありません。 […]
  • 内納隆治(うちの りゅうじ)です。よろしくお願いします。内納隆治(うちの りゅうじ)です。よろしくお願いします。  内納 隆治(うちの りゅうじ)といいます。平成最後の司法書士試験を合格しまして、令和元年5月27日に司法書士となりました。  私は、福岡出身で、浜松医科大学に就職(就任?)するということで、2012年4月にこちらに引っ越して来ました。といっても、福岡から直接来たわけではありません。福岡から東北大学入学のため宮城県仙台市に移りまして、そのまま大学院に進学し、博士号を取得しま […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第21回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 売却予定の土地が相続時未了! 相続人の一人が国籍離脱し行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第21回 改正民法 共有制度の見直し ~事例問題 売却予定の土地が相続時未了! 相続人の一人が国籍離脱し行方不明! 改正法を適用するとどうなるか~ https://youtu.be/WY5-btR4BJ8
  • 【動画】新型コロナで株主総会が開けない状況とは? その場合の対応方法を具体的に考えてみた!【動画】新型コロナで株主総会が開けない状況とは? その場合の対応方法を具体的に考えてみた! 新型コロナで株主総会が開けない状況とは? その場合の対応方法を具体的に考えてみた! https://youtu.be/5EZ59VqViwI
  • 【動画】中央合同事務所内の雑談 ◆相続法改正で新設された特別寄与料の請求とは?【動画】中央合同事務所内の雑談 ◆相続法改正で新設された特別寄与料の請求とは? 【中央合同事務所内の雑談】 相続法改正で新設された特別寄与料の請求とは? https://youtu.be/yS_-3XhGiUU  平成30年相続法改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる […]
  • 所在不明株主のリスクと対策所在不明株主のリスクと対策 所在不明株主のリスクと対策 「株主に連絡がとれない」  こうしたご相談をいただくことがしばしばあります。連絡がとれない株主であっても自動的には株主の地位は喪失しません。このような株主であっても、他の株主と同様に管理をしていく必要がありますが、将来、事業承継やM&Aが行われる際には、大きな問題となる可能性があります。  たとえば、会社の株式をすべて第三者に譲渡して事業承継 […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ」への5件のフィードバック

  1. 東京簡裁は登記関係は地裁へ送る。が基本ですよ。
    ちょっと複雑だとなんでも送るけれど。
    浜松はそうはならないのですか。

    1. 浜松で、登記関係で移送されたことはないですね。今、不動産の共有物分割訴訟をやっていますが、これも簡裁で係属中です。

  2. 自分も古い抵当権がついた土地を相続しており、手続きに行き詰っております。
    こちらのページを拝見し、少し自分の事案をお伝えさせていただいてもよろしいでしょうか?

    昭和初期に県知事の命により解散している無限責任~組合が、債権額1500円で土地に抵当権を設定しております。
    解散したこの法人には清算人が選任されておらず、また当時の理事4名も戸籍を取り寄せましたところ、全ての方が
    お亡くなりになっておりました。
    清算人もしくは特別代理人を選任し、訴訟をすれば間違いなく勝訴となる判決をいただけることは、色々調べていく
    うちにわかったのですが、何分、士業の方に報酬をお支払いできる経済的な余裕がなく、困っております。

    調べていくうちに、令和5年4月に施行される不動産登記法の改正で、
    「第七十条の二 解散した法人の担保権に関する登記の抹消」
    『被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したとき』

    現在の所有者単独で、抹消することが出来るような条文をみつけたのですが、これで自分の土地に設定されている
    古い解散した法人の債権を消すことはできるのでしょうか?

    そもそも、大正時代の借金で90年以上が経ち、明らかに時効で消滅しているのはわかりきっているようなものを
    なぜ、相続しなければならないのかと、憤りを感じる所存です。
    乱筆失礼いたしました。

    1. はじめまして。
      コメント拝見しました。改正法が適用できるか、ですが、未だ改正法の解釈が判然としないところがあり、確定的な回答ではありませんが、個人的には適用できないと考えています。
      改正法は清算人が所在不明であることを要件としていますが、清算人が死亡している場合には所在不明とは言えないと思います。したがって、これまでどおりの手続きが必要になると思います。
      ただし、裁判所または県で清算人が選ばれたら、裁判までしなくても抹消登記に応じてくれる可能性が高いと思われます。
      実際に資料を見ないとわからないところもありますので、お近くの司法書士に相談されることをお勧めします。

      1. 丁寧なご解答ありがとうございます。
        法改正にかけていたところもあるのですが、残念ながら適用されそうにないとのことで、この先、100年経とうとも古い抵当権は残ったままになりそうですね。。。

        コメント返信が遅くなりましたが、昨日、市の司法書士無料相談会へ参加してきました。
        しかし、「このような組合の閉鎖登記簿を見たことがない」とやんわりと断られました(^^;
        たぶん、私共の土地では戦争にて古い登記簿が残っていないので、このような古い時代の解散した法人の閉鎖登記簿を見たことある人は皆無だろうとのことでした。

        またまた行き詰りました。
        日本の法律改正が実情に沿ったものとなりますことをこの先、期待していきます。
        この度は、ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)