2019年10月12日に開催された大阪司法書士会・近畿ブロック司法書士会協議会主催の研修会における古橋清二の講演の模様を掲載いたします。
当日は350名の参加申込をいただいていましたが、台風19号の影響で参加できない方が多数いらっしゃいました。それでも約150名の方が聴講されました。
動画目次
第1講 「遺産承継業務・静岡モデル」
10年後の司法書士の姿、司法書士制度をイメージしていますか?
時代の流れや国が決めた方針は簡単には変わらない。水は上から下にしか流れない! 法定相続情報の報道の受け止め方も日司連とは真逆! そして、遺産は承継業務を研究することに!
司法書士の業務は多種多様だ! これを分析すると? 遺産承継業務の法的根拠は規則31条なのか?
遺産承継業務とはどんな業務なのか。その内実は?
あいまいな根拠による危うさ。このままでは司法書士制度に重大な問題が生じる。
埼玉、大阪の懲戒処分例! このような悲劇はなぜ起きたのか? ミスリードだとしたら極めて罪深い!
静岡は遺産承継業務をこう考える。
第2講 「相続相談の受け方」
漫然と相談を受けていてはいけない! 相談業務の獲得目標は何なのか意識せよ。
出口を意識せよ! 会話を引き出すコツは? 話し言葉は1割しか伝わらない、伝え方を工夫せよ!
相続相談シートを使って相談を受けてみる。あーら不思議! 相談獲得目標が自然に達成!
第3講 「民法918条2項に基づく相続財産管理人の活用」
こんなときどんなアドバイスができるか? 相続財産管理人は相続人不存在だけではない!
918条2項の相続財産管理人選任申立てはいつまでできるのか? どんな権限があるのか?
具体的な事例の紹介と実務のポイント!
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