【動画】大阪司法書士会から講師依頼! テーマは遺産承継業務 静岡モデル。ついでに918条2項の相続財産管理人の話もするよ!
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取締役会の決議の省略の制度 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされた(会社法第370条)。取締役会の決議が […]
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寄与分と特別寄与料 【寄与分と特別寄与料】
私の妻が亡父の療養看護に尽くし、父の財産を守ることができました。妻は父の相続人ではありませんが、妻の寄与に対して報いることはできないのでしょうか。
回答
相続人が被相続人の財産形成等に寄与した場合は、「寄与分」として遺産分割手続における具体的相続分を定める際に考慮されることとなりますが、相続人ではない者(本件で言えば相続人の妻)が相続人の療養 […]
特別寄与料の請求権者 【特別寄与料の請求権者】
相続人以外の者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、どのような者でも特別寄与者として特別寄与料を請求できるのですか。
回答
特別寄与者は被相続人の相続人ではない親族に限られます。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいますが、このうち相続人ではない者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合には、特別寄 […]
相続放棄と所有権の対抗問題 【相続放棄と所有権の対抗問題】
父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Yは裁判所に相続放棄の申述をし、受理されましたが、甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。
ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えてしまいました。
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相続法改正で新設された特別寄与料の請求とは?
https://youtu.be/yS_-3XhGiUU
平成30年相続法改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる […]
この土地の所有者は誰? 「ウチの南側の土地に雑草が生い茂って困っているんです。それで、なんとかこの土地を買いたいと思っているのですが・・・」
不動産会社から紹介された、中古車販売店を経営しているというその男は話を切りだした。
問題の土地には小さな小屋が建てられており、そこに暮らしていた老女が昨年亡くなったという。
そして、現在は荒れ果ててしまったが、勝手に草刈りをするわけにもいかず、弱り果 […]
寄与分請求における「特別の寄与」と特別寄与料における「特別の寄与」 【寄与分請求における「特別の寄与」と特別寄与料における「特別の寄与」】
従来の寄与分の請求における「特別の寄与」と、特別寄与料における「特別の寄与」とはどのような違いがありますか。
回答
従来の寄与分の請求における「特別の寄与」は、寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献(「通常の寄与」)を超える「高度な」ものであることが要求されます。 […]
相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否 相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否
簡単な問題のようで、実は奥が深い。
相続させる旨の遺言が効力を生じると(つまり、遺言者が死亡すると)、即座に遺言の効力が生じて物権変動の効果が生じるというのが最高裁の判例の趣旨である。そこで、このような遺言が存在していることを知りながら、相続人間で同一物件について遺産分割できるかどうかが問題となる。なぜなら、すでに所有 […]
特別寄与料の請求と既に成立した遺産分割への影響 【特別寄与料の請求と既に成立した遺産分割への影響】
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6時間で6万円のセミナーに自主参加して、研修義務化にますます疑問 6時間で6万円のセミナーに自主参加して、研修義務化にますます疑問
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相続手続支援業務を司法書士の業務として法定せよ 令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになった。不動産の権利に関する登記については国民の義務ではなく、第三者に対する対抗要件にすぎないとされてきた。その原則に対し、今回の改正は、相続登記に限って義務化するという大転換である。
この改正の背景には、所有者不明土地が大量に生じているという事実がある。その原因の最大のものは、何代にも亘って相続が発生しているにもかかわら […]
2月の土曜何でも無料相談は9日に開催します ご相談は、平日午前8時30分~午後5時30分
予約は、 053-458-1551
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予約 053-458-1551
2月の土曜なんでも無料相談
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ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする所有権移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えてしま […]
遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部と聞きましたが、同一の金融機関に複数の預金がある場合はどのような金額が払戻可能ですか。 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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