遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。
たとえば、相続発生時点預貯金の残高が300万円で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合、300万円の3分の1である100万円に法定相続分の2分の1を乗じた50万円を限度に払戻しが認められることになります。
また、相続発生時点預貯金の残高が1200万円で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合には、1200万円の3分の1である400万円に法定相続分の2分の1を乗じると200万円となりますが、150万円を超えてしまうため、150万円を限度に払戻しが認められることになります。
投稿者プロフィール
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
コメント
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)