自筆証書遺言を加除・訂正した場合、加除・訂正した日付は記載しなくていいのですか
自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更
の場所に印を押さなければ効力を生じませんが、変更した日を記載する必要はありません。これは、自筆証書遺言を加除・訂正した場合に
は、変更された内容の遺言として当初の遺言書作成時に成立していたものとして扱われるからです。
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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