自筆証書遺言の加除・訂正の方法を教えてください
自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更
の場所に印を押さなければ効力を生じません。これは、遺言書に添付した財産目録(パソコン等で作成したものを含む)も同様です。
このように、①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記し、③特にこれに署名し、④その変更の場所に印を押すという4つの要件
を満たす必要があり、そのいずれかを欠くと変更の効力は生じません。
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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