自筆証書遺言の加除・訂正の方法を教えてください
自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更
の場所に印を押さなければ効力を生じません。これは、遺言書に添付した財産目録(パソコン等で作成したものを含む)も同様です。
このように、①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記し、③特にこれに署名し、④その変更の場所に印を押すという4つの要件
を満たす必要があり、そのいずれかを欠くと変更の効力は生じません。
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
感染症による移動自粛制限で、一部の役員は海外からビデオ会議システムで株主総会と取締役会に参加しました。しかし、交通事情が悪く、帰国したり、郵送して議事録に署名してもらうことができません。この場合、登記申請に添付する議事録はどのようにすればいいでしょうか。 この問題に関する登記先例としては、次のようなものがあります。 株主総会及び取締役会の議事録には、原則として出席取締役全員の署名を要するが、総会若しくは取締役会の終了後やむを得ない事由により署名不能の場合は、その旨を証明させれば、その他の出席取締役の署名で足り、また、取締役会については出席取締役の過半数の署名があればよい。 (昭28.10.2、民事甲第1,813号民事局 […]
古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ ここ数日、古い登記の抹消手続請求訴訟は相続により被告が大勢になり、いろいろなことが起きることを書いてきた。 送達の問題など、いろいろなことが起きることはともかくとして、この手の訴訟は司法書士の専門性が最大限に発揮できる訴訟だ。だから、司法書士としては絶対にマスターしておかなければならない。 その専門性を発揮する場面の第一は、戸籍を調査することによって相続人を確定する […]
司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷 2020年3月7日、静岡県内の司法書士試験合格者に対し、司法書士の債務整理の歴史と実務の変遷について4時間お話をさせていただきました。さすがに私の経験した30年間を話すには全く時間が足りませんでしたが、平成元年試験合格の私が令和元年試験合格の皆さんに30年の経過をお話させていただく機会をいただき、ひとつの区切りになったような気がします。せっかくの機会でしたので録画させていた […]
【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる! 【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる! 相続に関する法律が大きく変わりました。相続が発生した場合、どういう順番で何をしたらいいの? 法定相続情報証明って何? 相続税はかかるの? 遺産分割協議って何? いつまでに名義変更しなければならないの? ・・・・・・ そんな疑問にお答えします。 https://youtu.be/7jRh7mxusUo […]
借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会) 静岡県司法書士会浜松支部は、法テラスカード普及活動のひとつとして、福祉等との連携を模索する事例検討会を開催している。本日は、その4回目、テーマは借金問題! 講師兼進行役を任された私は、実際にあった事例を交えて借金問題の悲惨さ、そこに潜む本質的な問題を語り、また、法的解決方法を説明しながらいくつかの設問を出し、グルーブディスカッションをしてもらった。 後半では、末尾記 […]
相続登記が義務化されます https://youtu.be/3XMPz9-i1Rg
NEOあかし運営委員会のホームページに遺産承継業務静岡モデルをテーマに講演する古橋清二の動画が掲載されました 2019年10月12日に開催された大阪司法書士会・近畿ブロック司法書士会協議会主催の研修会における古橋清二の講演の模様を掲載いたします。 当日は350名の参加申込をいただいていましたが、台風19号の影響で参加できない方が多数いらっしゃいました。それでも約150名の方が聴講されました。 動画目次 第1講 「遺産承継業務・静岡モデル」 10年後の司法 […]
「裁判官の裁量には勝てぬ」が不思議な事が起こるものだ 被告らの中に判断能力が不十分と思われる方がいて、その親族からの報告書をもとに民事訴訟法上の特別代理人を申し立てたところ、裁判所から「医師の診断書を提出せよ」という指示がなされた。こちらは原告の代理人であるが、そこまで被告の親族に協力してもらうことはできないので、当該被告の訴訟能力について調査嘱託の申立てをした、というところまでブログに書いた。 実は、当該被告が入所してい […]
障子を開けてみよ、外は広いぞ 障子を開けてみよ、外は広いぞ 「世界のトヨタ」の源流、豊田佐吉は慶応3年に今の静岡県湖西市に生まれた。第一次大戦後、紡績機の改良に取り組んでいた佐吉が中国に進出しようとした際、周囲は大反対。その際、佐吉は「障子を開けてみよ、外は広いぞ」と言い放ち、周囲を説得したという。その精神は現在のトヨタにも受け継がれているのではないか。 写真は、昨日、不動産の決済立ち合いで立ち寄っ […]
2021民法・不動産登記法改正を研究する 第22回 改正民法 ~事例問題 工場敷地内に所有者不明土地が! 所有者不明土地管理命令は使えるか!~ https://youtu.be/yo4yvVbznn0
法定相続分を超える債権相続の対抗問題 【法定相続分を超える債権相続の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。遺産分割協議の結果、Aの遺産のうち、AのGに対する1000万円の貸金債権は私が相続することになりました。そこで、私はGに対し1000万円の返還請求をしましたが、Gは全額私が相続したのかどうかわからないと言って500万円しか返還してくれません。 私が残り500万円を請求するためにはど […]
【動画】実質着手金5000円で訴訟代理受任できます 少額裁判費用援助制度 【期間限定】 静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して 着手金実質5000円で受任できます ※前回の投稿でご紹介した制度ですが、動画にしてみましたのでご覧ください。 静岡県司法書士会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間、次の要件にあてはまる訴訟代理・調停代理事件を受任する場合、少額裁判費用援助制度として、5万円を限度に着手金を援助すること […]
設立時代表取締役の選定方法 発起設立により取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合の設立時代表取締役の選定方法は次のいずれでも差し支えないでしょうか。 ① 定款で定める ② 定款の定めにより設立時取締役の互選で選任する ③ 発起人が定める いずれでも差し支えない。 […]
株式会社設立登記申請と電子定款認証の同時申請をやってみた https://youtu.be/hEIWVSBdCS8
相続分の譲渡は、当該譲渡をした者の相続において民法903条1項に規定する「贈与」に当たるか(遺留分減殺請求事件、最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)、破棄差戻) 相続分の譲渡は、当該譲渡をした者の相続において民法903条1項に規定する「贈与」に当たるか 遺留分減殺請求事件、最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)、破棄差戻 【判決要旨】 共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえ […]
2021民法・不動産登記法改正を研究する 第24回 ~事例問題 唯一の役員、唯一の株主である父が死亡!相続人4人の意見がまとまらず、会社の意思決定ができない! https://youtu.be/dzkNFK3ILGM
考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった このところ、毎年のように、原告の代理人になり、10人から50人ぐらいの相手方を被告として訴訟を提起することがある。内容は、時効取得による所有権移転登記手続を求めたり、妨害排除請求としての抵当権抹消登記手続を求めるなどの登記手続を求める訴訟である。 例えば、時効取得による所有権移転登記手続を求める場合、相手方は占有開始時の所有者であるが、その方に相続が発生しており、また、 […]
保証意思宣明公正証書の作成が必要な「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約」の「貸金等債務」には準消費貸借契約による債務も含まれるのでしょうか 民法465条の6は、「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。」と規定しています。したがって、公正証書の作成をしなければならな […]
出席した監査役の押印のない取締役会議事録 取締役会議事録に、出席した監査役の記名はあるが押印がない場合には、会社法369条3項違反となり、取締役会議事録として取り扱うことはできない (平成18年6月13日東京司法書士会説明会配付資料・東京法務局民事行政部法人登記部門) […]
譲渡制限を加重することになるか 株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」 […]
関連
AIお薦めの関連記事はこちら





















古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
コメント
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)