ブレーンストーミング 抵当権抹消の巻

ブレーンストーミング 抵当権抹消の巻

過去、浜松支部の支部通信に寄稿した問題。

【事例】
 X所有の建物に、昭和34年に債務弁済契約を原因としてY会社の抵当権が登記されている。Y会社は、当時、Xの娘婿が商品の入れをしていた株式会社であり、娘婿である債務者の買掛金を担保するために抵当権を設定したものである。その後、娘婿は、その後商売がうまくいかず娘と離婚したが、Y会社に対する支払を怠っていた。そこで、昭和40年頃、物上保証人であるXは、Y会社に対して残金を確認し、全額支払って領収書を受領したが、担保抹消手続はされず、また、当該領収書も紛失してしまった。なお、その後、風の噂でY会社は倒産したということを聞いたことがある。
 今回、Xが銀行から融資を受けるにあたり、Y会社の抵当権が抹消されないままであることを思い出し、Y会社に問い合わせしようとしたところ、当時の住所にはY会社は存在しなかった。

【問題1】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は事実上倒産していた。そこで、代表取締役に連絡をとり、抵当権抹消登記を依頼したが、「全く資料もないし、今となっては、会社のことは知らない。協力できない」と言われてしまった。
そこで、抵当権抹消登記手続請求訴訟を提起する場合、訴状に記載する請求原因事実はどのようなものになるか。

【問題2】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は昭和50年に職権解散されており、当時の取締役も全て死亡していた。なお、清算人は選任されていない。抵当権抹消登記を行うために、どのような手続が考えられるか。

【問題3】 Xから依頼を受けた司法書士が調査したところ、Y会社は昭和60年に破産宣告を受け、昭和62年には破産が終結していた。抵当権抹消登記を行うために、どのような手続が考えられるか。

古橋の勝手な回答です。

【問題1に対する回答】
 不動産の権利に関して訴訟を提起する場合、物権的請求権によるのか債権的請求権によるのかを事件の内容により判断する必要がある。
債権的請求権では、債務の発生原因事実、抵当権設定契約の存在、債務の弁済(しからずとも時効援用権の代位行使による債務の消滅)、抹消登記義務の不履行という構成が考えられるが、債務の弁済の立証責任はXにあるため、実質的には時効援用することになると思われる。
しかし、本件の場合には、物権的請求権で、所有権の妨害排除請求として構成した方が簡便であると考えられる。その場合の請求原因事実は、Xの所有権、Y会社の抵当権の存在だけを主張・立証すればよい。この場合、Y会社の代表取締役としては、被担保債権の存在を主張しなければならないが、資料は全くないとのことであるので主張・立証不能と思われる。仮に、債権の存在の主張・立証が功を奏した場合には、Xとしては時効の抗弁を提出することになり、実質的に債権的請求権で争うことになる。

【問題2に対する回答】
Y会社は職権解散されていて、清算人も選任されていないのであるから、解散当時の取締役が法定清算人となっていた。ところが、法定清算人も全員死亡しているのであるから、Y会社を代表する者がいない状態である。そこで、非訟事件手続で清算人を選任することが考えられる。実務上は、清算人候補者は申立人が推薦するので、清算人が選任されれば、Xとの共同申請により抵当権抹消登記が可能となる。
このほか、抵当権抹消登記手続請求訴訟を提起することも考えられる。その際には、緊急性があれば民事訴訟法上の特別代理人の選任申立をすることも考えられるが、非訟事件手続で清算人を選任するのは特に時間を要しないため、裁判所は特別代理人の選任に消極であると考えられる。そうすると、結局のところ、非訟事件手続で清算人を選任することになるのであるから、訴訟手続をせずとも、清算人と共同申請で抵当権を抹消すればいいことになる。

【問題3に対する回答】
Y会社は破産終結により会社を代表する者がいない状態である。そこで、非訟事件手続で清算人を選任することが考えられる。実務上は、清算人候補者は申立人が推薦するので、清算人が選任されれば、Xとの共同申請により抵当権抹消登記が可能となる。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 設立時代表取締役の選定方法設立時代表取締役の選定方法 設立時代表取締役の選定方法 ①定款に選定方法の定めなし A非取締役会設置会社 発起人による選定 B取締役会設置会社 設立時取締役による互選 ②定款に選定方法の定めあり 以下のいずれかの方法を定款で定め、その方法により選定 A定款で直接選定 B発起人による選定 C創立総会による選定 D設立時取締役による互選 ③上記の方法による選定がなされない場合 設立 […]
  • 令和4年3月まで延長! 少額裁判支援制度のご案内令和4年3月まで延長! 少額裁判支援制度のご案内 着手金5000円で裁判手続 少額裁判支援制度のご案内 ~静岡県司法書士会から着手金5万円の助成を受け、裁判を利用しやすくする制度です~ https://youtu.be/pLZBzKyR8Jk […]
  • あなたは料理を作る人? それとも食べる人?あなたは料理を作る人? それとも食べる人? あなたは料理を作る人? それとも食べる人?  今年も11月に司法書士試験の合格発表があった。来年1月から、中央新人研修、ブロック(静岡の場合は関東ブロック)新人研修、各単位会の新人研修、簡裁代理の認定考査のための特別研修、そして、静岡の場合は各事務所に配属されて行う6週間の配属研修が行われる。この間約4ケ月。これらの研修を受ける新人は、気力、体力はもとより、経済的にも大 […]
  • 有機肥料と本人訴訟支援有機肥料と本人訴訟支援 有機肥料と本人訴訟  我が家では、基本的に、ごみの日に生ごみを出すことはない。それは、生ごみはコンポストで有機肥料にするからだ。ただ、生ごみをそのままコンポストに入れるだけでは腐ってウジが湧いてしまう。そうではなくて、生ごみを土に混ぜ、それをコンポストに入れるのだ。そうすることにより、土の中の微生物が生ごみを食べ、1月ほどで土にしてくれるのだ。  もともと、その生ごみの多 […]
  • 金銭以外の特別寄与料請求の可否金銭以外の特別寄与料請求の可否 【金銭以外の特別寄与料請求の可否】 特別寄与料として、相続財産である不動産の給付を請求することはできますか。 回答 できません。特別寄与料の請求は、特別寄与者の寄与に応じた額についての金銭の支払請求のみが認められています。 […]
  • 事業承継に朗報! 所在不明株式の株式取得手続に要する期間が5分の1に短縮できます!事業承継に朗報! 所在不明株式の株式取得手続に要する期間が5分の1に短縮できます! https://youtu.be/GQ7ljaufP6A
  • 株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議?株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議? 株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議?   https://youtu.be/_5juIarpf9I
  • 【動画】預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました!【動画】預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました! 預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました!  これまでは、平成28年12月28日の最高裁大法廷決定において預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されたため、遺産分割までの間は一部の相続人が当面の生活費や葬儀費用に充てるために預貯金の一部を払い戻すことは認められませんでした。  そのため、遺産の預貯金があるにも関わらず相続人の生活費や葬儀費用が払えなくなって […]
  • 遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。遺産分割協議がまとまる前に一部の相続人から預貯金の一部の払戻しができると聞きましたが、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありますか。  令和元年7月1日以降は、相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金の額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)を単独で払戻請求することができるようになりました。  これについて、金融機関に対し、払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありません。 […]
  • 2022年第1弾 相続手続支援業務を関連士業の法定業務として明定せよ2022年第1弾 相続手続支援業務を関連士業の法定業務として明定せよ https://youtu.be/iXv2ZVGnwdA
  • 遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題 【遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「甲土地をXに相続させる」との遺言を残していました。甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする所有権移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えてしま […]
  • 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価  この動画は、2020年1月22日に開催された講習会で行った当事務所古橋清二の講義の一部です。講義の概要は次のとおりです。 2 配偶者居住権の節税の可能性と   相続税法上の財産評価   (1)節税の可能性 […]
  • そのとき、会議室は凍り付いたそのとき、会議室は凍り付いた 「司法書士の古橋と申します。早速ですが、抹消書類を確認させてください」 今日は何度この言葉を口にしただろうか。抵当権者である金融機関が8行。集合時間である午前10時を待たずして次々と応接室に入ってくる。 部屋の一番奥には、一時は3店舗の飲食店を展開してきた社長がうつむき加減で腰掛けている。2年ほど前にお会いした時は、飲食店の裏方で白い長靴を履いて快活に笑っていたが、今は見 […]
  • 【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か?【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か? 【動画】相続分を指定された者による遺産分割協議にもとづく登記申請に遺留分権利者の同意が必要か?
  • たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立てたかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て   たかが特別代理人選任申立て、されど特別代理人選任申立て 父が亡くなり、相続人が母と未成年の子供のような場合、母と子供が遺産分割協議をするためには、子供の権利保護のために裁判所で特別代理人(親族等が選任されることが多い)を選任する必要があります。これは、母が自らの相続人の立場と、子供の親権者としての立場で分割協議をすることは、子供の利益を害するおそれがあるから […]
  • 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか  自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。  お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
  • いっしょに働きませんか? 正職員・パートタイマーを募集しています!いっしょに働きませんか? 正職員・パートタイマーを募集しています! いっしょに働きませんか? 正職員・パートタイマーを募集しています!  当事務所は、浜松駅から北東に徒歩10分の司法書士事務所です。相続や売買などの不動産登記、会社設立や役員変更などの会社の登記、金銭トラブルや後見制度などの裁判業務、その他法律関係の仕事を行っています。  現在は、司法書士3名、事務員4名のアットホームな事務所です。業務多忙のため、正職員1名・パートタイマー […]
  • 平成30年度考査の結果発表平成30年度考査の結果発表  昨日、平成30年度簡裁訴訟代理等能力認定考査の認定者の発表があった。この考査で認定された司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。当事務所でも神谷司法書士が受験し、問題なく認定された。  認定の合格率は43.1パーセントということであるが、私が受験した平成15年(第1回考査)は、確か70パーセント前後であったことを考えると、随分合格率が低下したものだ。最近では […]
  • 自筆証書遺言の加除・訂正の方法を教えてください自筆証書遺言の加除・訂正の方法を教えてください 自筆証書遺言の加除・訂正の方法を教えてください  自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更 […]
  • 新型コロナウイルス相談会のご案内新型コロナウイルス相談会のご案内 新型コロナウイルスの影響で困っていることはありませんか? 会社から一方的にクビにされた 収入が減って生活できない キャンセル料を請求された 運転資金が確保できない 生活困窮、借金、その他法的なお困りごと・・・ コロナウィルスの影響によることが明確でなくても構いません。 ☎054−289−3704 一人で悩まず、私たち司法書士にご相談ください! * […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)