登記申請に定款を添付する場合、本来であれば、定款の全部に原本証明したものを添付すべきところ、定款の一部に原本証明したもの、または議事録に定款の規定内容を判別できる記載があれば足りると考えられますが、いかがでしょうか。
定款の一部原本証明は認められない。また、後段についても不可である。
投稿者プロフィール
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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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