通信機器で行った取締役会の議事録作成方法を教えてください

最近、「web会議システムを利用して開催した取締役会議事録はどのように作成すればいいか」というご質問を受けることがあります。
この問題に対しては、平成14年に電話会議システムについて法務省から通達が出されています。

平14.12.18民商第3045号民事局商事課長通知
 電話会議システムにより出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり,出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認できるような電話会議の方法による取締役会議事録は,適式な取締役会議事録と認められる。

 電話会議システムによる取締役会が適法とされるのは取締役間の協議と意見交換が自由にできる状況であることが前提ですので、単に会議の場にいない取締役と電話で通話し、その意見を伝達して決議をしたにすぎない場合は通達の要件を満たしていないものと考えられます。

 テレビ会議システムについては、取締役間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよくわかるようになっている場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていれば、取締役会として開催することができると考えられています。
 したがって、web会議システムもテレビ会議システムと同様に考えればよいと考えられます。

 以上のように、通信機器を用いて開催された取締役会の議事録を作成する場合には、以上の通達等の要件を満たしていることを明らかにする必要があります。

 たとえば、「定刻、代表取締役〇〇〇〇は議長席に着き、本日の取締役会は、web会議システムを利用し行う旨を述べ、出席者が一堂に会するのと同等に適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。」「以上、本日のweb会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく議題の審議を終了したので、議長は午前○時○○分閉会を宣した。」などと記載することが考えられます。

 

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当会社の100%子会社の臨時株主総会を開催するにあたり、議決権行使をすることができる株主を確定するために基準日を設定し、公告をすることが必要でしょうか。なお、子会社の定款には「当会社は、取締役の過半数の一致によりこれと異なる日現在の株主名簿に記載された株主が、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とすることを定めることができる。この場合には、その日の2週間前にこれを公告するものとする。」と定められています。

新任代表取締役の選定を書面決議で行った場合の取締役会議事録の作成方法について

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立