当会社の100%子会社の臨時株主総会を開催するにあたり、議決権行使をすることができる株主を確定するために基準日を設定し、公告をすることが必要でしょうか。なお、子会社の定款には「当会社は、取締役の過半数の一致によりこれと異なる日現在の株主名簿に記載された株主が、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とすることを定めることができる。この場合には、その日の2週間前にこれを公告するものとする。」と定められています。