当社の定款では、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度にかかる定時株主総会終結の時までと定めており、今月の定時総会で任期満了となります。しかしながら、取締役は家族のみの同族会社ですので、任期を10年の伸ばしたいと思います。経費節減のため、今回の登記をせずに現任の取締役の任期を伸ばすことはできますか。

できます。今回の定時総会で、取締役の任期を10年とする定款変更決議をしてください。現任の取締役の任期は今回の定時総会の終結の時までですが、その任期が到来する直前に任期を伸長する決議がなされることにより、総会終了時に任期満 …
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取締役の任期を短縮する場合の議事録の記載方法と登記の方法を教えてください

 取締役の任期を短縮する場合、どのように議案を上程し、また、どのように登記を申請するか、考えてみましょう。  例えば、任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」から「選任後 …
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一部の取締役についてのみ定款及び選任時の株主総会決議で任期を定めることはできますか

 有限会社の取締役について、株主から選任された取締役については任期の定めを設けず、従業員の中から選任した取締役について任期を定めることは合理的理由もあり、許されるものと考えられるとされています(登記研究772 33頁)。 …
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1名の退任取締役の後任として複数の補欠取締役を選任することができますか

 一口に補欠取締役と言っても、会社法329条2項に規定する補欠取締役の制度と、任期途中で死亡などの理由で退任した取締役の補充として後任の取締役を選任する場合の補欠取締役とがあります。このうち、会社法329条2項に規定する …
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