取締役会決議の省略や取締役会への報告の省略が行われた場合に作成される議事録には取締役等の署名等は不要であり、議事録を作成した取締役の氏名が明らかにされれば足りる「新・会社法千問の道標」370頁 商事法務

株主総会または取締役会において決議の省略がされた場合、「同意の意思表示をしたとき」とは、決議の省略に際して同意が必要とされる者の全員の同意の意思表示が提案者に到達したとき(通常到達すべき時を含む)を指す「新・会社法千問の …
続きを読む

会計監査権限のみを有する監査役が取締役会に出席した場合には、その出席が監査役としてである以上、当該監査役は議事録に署名等を行う義務がある「新・会社法千問の道標」366頁 商事法務

取締役2名の非取締役会設置会社において、代表取締役として定められている1人が死亡したとしても、残りの取締役が当然に代表権を有することになるわけではない「新・会社法千問の道標」309頁 商事法務

補欠役員の就任承諾は、補欠役員として選任された時点でも、補欠の対象となる役員が欠けた後でもよい「新・会社法千問の道標」303頁 商事法務

株主総会の決議で、取締役の選任決議の効力発生時期を送らせるとしたとしても、任期の起算点については選任決議の日と解すべきである「新・会社法千問の道標」286頁 商事法務

計算規則91条2項により、決算期変更後、最初の事業年度は1年6か月まで伸張することができる「新・会社法千問の道標」282頁 商事法務

「破産して復権していない者」は取締役の欠格事由ではないが、破産手続開始決定を受けた場合、取締役は委任関係の終了を原因として退任する「新・会社法千問の道標」280頁 商事法務

「当会社は会計参与を置くことができる」との定款を定めは無効である「新・会社法千問の道標」271頁 商事法務

機関の設置が強制される場合であっても、当該機関を設置する旨の定款の定めをしなければ、当該機関を設置することはできない「新・会社法千問の道標」270頁 商事法務