株主総会または取締役会において決議の省略がされた場合、「同意の意思表示をしたとき」とは、決議の省略に際して同意が必要とされる者の全員の同意の意思表示が提案者に到達したとき(通常到達すべき時を含む)を指す「新・会社法千問の道標」370頁 商事法務

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立