Posted on 2020年4月18日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 会計監査権限のみを有する監査役が取締役会に出席した場合には、その出席が監査役としてである以上、当該監査役は議事録に署名等を行う義務がある「新・会社法千問の道標」366頁 商事法務 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立