株式の譲渡承認機関を変更しただけでは株券の記載事項の変更を要しない「新・会社法千問の道標」63頁 商事法務

株式の譲渡承認機関を、機関ではなくまったくの第三者とすることはできない「新・会社法千問の道標」63頁 商事法務

株式の譲渡承認機関を変更することを内容とする定款の変更については110条、111条2項の適用はないので、株主総会や種類株主総会の特殊決議を要しない「新・会社法千問の道標」63頁 商事法務

発行可能種類株式総数の合計額が発行可能株式総数を超えることも、発行可能種類株式総数の合計額が発行可能株式総数を下回ることも差し支えない「新・会社法千問の道標」56頁 商事法務

資本金の額の減少の効力発生日を変更する必要がある場合における当該変更を決定する機関については、会社法における制限の規律は存在しないので、株式会社の内部規律にしたがい、業務執行の決定機関より定めることができる。この場合には …
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株主総会の決議の日を資本金の額の減少の効力発生日とする場合には、株主総会の日の1か月以上前から資本金の額の減少の内容および計算書類に関する事項を公告し、かつ、知れている債権者に催告しなければならない「新・会社法千問の道標 …
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期中に発行した株式について、会社法では、旧商法280条ノ20第2項第11号に相当する規定を設けず、また、会社法454条3項にも例外を設けないことにより、日割配当が禁止されることを明らかにしている「新・会社法千問の道標」5 …
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消滅会社の取締役等であった者が存続会社の社外監査役に就任することは可能である「新・会社法千問の道標」402頁 商事法務

会計参与である公認会計士または税理士が業務停止処分を受けた場合において、会計参与がその地位を失うこととなるのは、具体的な業務停止期間の開始日ではなく、当該業務停止処分に係る処分日である「新・会社法千問の道標」378頁 商 …
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