資本金の額の減少の効力発生日を変更する必要がある場合における当該変更を決定する機関については、会社法における制限の規律は存在しないので、株式会社の内部規律にしたがい、業務執行の決定機関より定めることができる。この場合には、特に公告等を行う必要はない「新・会社法千問の道標」544頁 商事法務

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立