資本金の額の減少の効力発生日を変更する必要がある場合における当該変更を決定する機関については、会社法における制限の規律は存在しないので、株式会社の内部規律にしたがい、業務執行の決定機関より定めることができる。この場合には、特に公告等を行う必要はない「新・会社法千問の道標」544頁 商事法務
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資本金の額の減少の効力発生日を変更する必要がある場合における当該変更を決定する機関については、会社法における制限の規律は存在しないので、株式会社の内部規律にしたがい、業務執行の決定機関より定めることができる。この場合には、特に公告等を行う必要はない「新・会社法千問の道標」544頁 商事法務