株主総会の決議の日を資本金の額の減少の効力発生日とする場合には、株主総会の日の1か月以上前から資本金の額の減少の内容および計算書類に関する事項を公告し、かつ、知れている債権者に催告しなければならない「新・会社法千問の道標」544頁 商事法務
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株主総会の決議の日を資本金の額の減少の効力発生日とする場合には、株主総会の日の1か月以上前から資本金の額の減少の内容および計算書類に関する事項を公告し、かつ、知れている債権者に催告しなければならない「新・会社法千問の道標」544頁 商事法務