株主総会の決議の日を資本金の額の減少の効力発生日とする場合には、株主総会の日の1か月以上前から資本金の額の減少の内容および計算書類に関する事項を公告し、かつ、知れている債権者に催告しなければならない「新・会社法千問の道標」544頁 商事法務

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立