【動画】危急時遺言のポイント
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株式の消却と発行可能株式総数 株式の消却による変更の登記の手続において、登記すべき事項は,発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数並びに変更年月日である。
会社が自己株式を消却しても,定款を変更しない限り,発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数は,減少しない。
(平成18年3月31日法務省民商第782号)
なお、この点は、株式の併合の場合においても同様である。
(商事法務1768 6頁) […]
2022年第1弾 相続手続支援業務を関連士業の法定業務として明定せよ https://youtu.be/iXv2ZVGnwdA
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【動画】静岡県司法書士会研修会 「相続法改正の施行時期と適用場面」 【動画】静岡県司法書士会研修会 「相続法改正の施行時期と適用場面」
7月27日、台風で開催が危ぶまれましたが、予定どおり、静岡県司法書士会第1回会員研修会「さらにパワーアップ 相続実務必携 「相続登記の専門家」から「相続の専門家」になる」が開催されました。
参加申込みは、なんと252名! 昨年開催された研修会の最高が約140名とのこと。とんでもない記録的な参加申込みと […]
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4月の土曜なんでも無料相談は、4月20日(土)午前9時~午前12時です。 4月の土曜なんでも無料相談は、4月20日(土)午前9時~午前12時です。
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【動画】令和元年9月25日、あかし運営グループの勉強会にて、配偶者の居住の権利に関する基礎的知識について内納隆治が講義しました。 令和元年9月25日、あかし運営グループの勉強会にて、配偶者の居住の権利に関する基礎的知識について内納隆治が講義しました。
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いっしょに働きませんか? 正職員・パートタイマーを募集しています! いっしょに働きませんか? 正職員・パートタイマーを募集しています!
当事務所は、浜松駅から北東に徒歩10分の司法書士事務所です。相続や売買などの不動産登記、会社設立や役員変更などの会社の登記、金銭トラブルや後見制度などの裁判業務、その他法律関係の仕事を行っています。
現在は、司法書士3名、事務員4名のアットホームな事務所です。業務多忙のため、正職員1名・パートタイマー […]
設立時代表取締役の選定方法 設立時代表取締役の選定方法
①定款に選定方法の定めなし
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B取締役会設置会社
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【動画】利益相反について、ちょっと考えさせられる事案にぶつかりました。 一人が相反する立場で合理的な判断をすることは困難です。たとえば、親と未成年の子供とのそれぞれの利益が相反するような場合があります。今回は、神谷司法書士が取り扱った事例で、何を悩み、どのような結論にいたったのか雑談してみました。
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認定の合格率は43.1パーセントということであるが、私が受験した平成15年(第1回考査)は、確か70パーセント前後であったことを考えると、随分合格率が低下したものだ。最近では […]
相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】
父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。
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故人の預貯金を払い戻すために家庭裁判所に対し仮分割の仮処分を申し立てる方法があると聞きましたが、どのような制度ですか。 家事事件手続法200条2項に定められている仮分割の仮処分制度です。家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、審判又は調停の申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができます。
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遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部と聞きましたが、どのような金額が払戻可能ですか。 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。
たとえば、相続発生時点預貯金の残高が300万円で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合、300万円の3分の1である100万円に法定相続分の2分の1を乗じた […]
どうやればいいの? 相手方76人の抵当権抹消 どうやればいいの? 相手方76人の抵当権抹消
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5月の土曜なんでも相談は5月18日です 5月の土曜なんでも相談は5月18日です
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遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか 自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。
お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
「この抵当権は身に覚えがない!」 「この抵当権は身に覚えがない」という相談がありました。
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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