ウイズコロナ時代の本人確認を考える
不動産登記法23条は、登記申請の際に登記識別情報を提供できない場合について、事前通知、本人確認情報提供、公証人の本人確認等を規定しています。しかし、これからのウイズコロナの時代。根本的に考え直す必要があるのではないでしょうか?
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内納隆治(うちの りゅうじ)です。よろしくお願いします。 内納 隆治(うちの りゅうじ)といいます。平成最後の司法書士試験を合格しまして、令和元年5月27日に司法書士となりました。
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立




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