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司法書士法人中央合同事務所

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【動画&メモ】民法を学ぼう 保証契約締結時の情報提供義務

Posted on 2020年7月28日Updated on 2020年7月23日by 古橋 清二カテゴリー:会社法務、民法を学ぼう

保証契約締結時の情報提供義務(465の10)

このページの目次

  • Ⅰ.改正の経緯
  • Ⅱ.制度の概要
    • (1)情報提供義務が課される者
    • (2)情報提供をする相手方
    • (3)対象となる保証契約
    • (4)提供すべき情報の内容
  • Ⅲ.Q&A
    • 事業のための貸金等債務についての保証意思宣明公正証書作成義務は株式会社の取締役等について免除規定があるが、情報提供義務について免除規定はないのか
    • 債権者は、主債務者が保証人に情報提供したかどうかを確認すべきか
    • 債権者に、主債務者が保証人に情報提供したかどうかを確認すべき義務がない以上、債権者がわざわざ確認しても法的な意味はないのではないか
    • 保証人に情報提供がされたことを表明保証させることは有効か
    • では、債権者は、どのような方法で保証人に情報提供したかどうかを確認するのが望ましいか
    • 保証人が担保提供者でもあった場合に、保証が取り消されると担保提供したことも取り消されるか。
    • 保証人が、主たる債務者が所定の事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したことについて債権者が知り又は知ることができたとして保証契約を取り消した場合、保証人が既に債権者に支払っていた金額は、誰に対して、どのような根拠で支払請求できるか
    • 情報提供すべき「財産及び収支の状況」とは、具体的にどのような内容か
    • 主債務者が情報提供義務の履行を怠ったことを理由に保証人が保証契約を取り消すための要件は?
    • 保証人が表明保証している保証契約が取り消された場合、債権者は、主債務者から回収できないことについて、保証人に対して損害賠償請求は可能か
    • 保証契約の更新の際にも情報提供する義務があるか
  • Ⅳ.まとめ
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Ⅰ.改正の経緯

 これまでは、保証契約締結時における保証人に対する情報提供について、特段の規定は置かれていませんでした。しかし、主債務者から「迷惑をかけないから」等と言われて保証人となり、その結果、予想に反する保証債務の履行を求められるという悲劇が多数発生していました。

 そこで、このような悲劇を防止するため、一定の条件に該当する保証契約を締結するときは、保証契約を締結する際に保証人に対して、主債務者の財産状況などの情報を提供することが義務づけられました。

 この情報提供がなされなかったり、事実と異なる情報が提供された場合には、それを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人が保証契約を取り消すことができることとされました。

 

Ⅱ.制度の概要

契約締結時の情報の提供義務(465条の10第1項、第3項)

(1)情報提供義務が課される者

主たる債務者である。主債務者は会社・個人事業主を問わない。

(2)情報提供をする相手方

保証委託を受ける個人である。法人が保証人となる場合は除かれている

(3)対象となる保証契約

①事業のために負担する債務を主たる債務とする保証委託契約

②主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証委託契約

「事業のために負担する債務」とは、銀行からの借り入れ等の貸金返還債務のみに留まらず、買掛金、事務所・店舗などの家賃、外注費など、事業を行うにあたって発生する一切の債務を含む。

 

(4)提供すべき情報の内容

① 財産及び収支の状況

② 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

③ 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

 

Ⅲ.Q&A

事業のための貸金等債務についての保証意思宣明公正証書作成義務は株式会社の取締役等について免除規定があるが、情報提供義務について免除規定はないのか

除外規定はない。

ただし、主債務者が法人である場合に、その代表取締役や会社の状況を熟知している取締役であれば、会社の決算書類も既に入手していて、会社の財産や収支の状況等、保証人予定者に提供すべき情報の内容を十分に把握していることも少なくないと思われる。

そのような場合には、全くの第三者に対して保証委託する場合とは異なり、あらためて資料を提示しなくても、資料を既に入手し、内容を理解していることを確認するなどといった簡易な方法で足りると考えられる。

しかし、会社の取締役等であっても会社の財産や収支の状況等について十分には把握していない者に対しては、全くの第三者が保証人予定者である場合と同様に情報提供が必要であると考えられる。

なお、この情報提供がなされなかったり、事実と異なる情報が提供された場合には、それを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができるが、情報の提供義務違反は、保証意思宣明公正証書のように直ちに無効となるわけではなく、要件を満たせば取り消しうることになるにすぎない

 

債権者は、主債務者が保証人に情報提供したかどうかを確認すべきか

 法令上は、債権者が、主債務者から保証人に情報提供がなされたかどうかを確認すべき義務はない。しかしながら、債権者は、主たる債務者が所定の事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したことについて知り又は知ることができた場合には保証契約を取り消される可能性があるという重大な影響があることから、保証人に情報提供したかどうかを確認すべきである。

 

債権者に、主債務者が保証人に情報提供したかどうかを確認すべき義務がない以上、債権者がわざわざ確認しても法的な意味はないのではないか

 債権者としては、「主たる債務者が所定の事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したことについて知り又は知ることができた場合」には保証契約を取り消される可能性がある。その際、確認したが情報提供しなかったことを見抜けなかった場合と、そもそも確認をしなかった場合とでは、「債権者が知り又は知ることができた」という評価に相違があると思われる。つまり、確認しようと努力したが見抜けなかった場合には、「知ることができた」ととして取り消される可能性が低くなると思われる。

 

保証人に情報提供がされたことを表明保証させることは有効か

保証人に情報提供がなされたことを証拠として残しておく方法として、取引契約において主債務者が個人の保証人に情報提供したことの表明保証条項を定め、なおかつ、保証契約において保証人が情報提供を受けたことの表明保証条項を定めておくことが考えられる。

しかし、表明保証がなされたからといって、実際には取消事由に該当するケースにおいても取り消すことができなくなるということにはならない。つまり、表明保証をしているから取消すことができないとすると、取消権を事前に放棄することができるということになってしまい、情報提供義務が課された立法趣旨に反するからである。

したがって、表明保証がなされたとしても、債権者としては、保証人に情報提供したかどうかを確認すべきであることに変わりはない。

 

では、債権者は、どのような方法で保証人に情報提供したかどうかを確認するのが望ましいか

証拠として残す方法として、連帯保証条項とは別に、主たる債務者が保証人に提供した情報を具体的に記載した書面に主債務者、保証人双方に記名させて取得しておくことが考えられる(債権法改正契約条項見直しの着眼点125。書式は127)。

 

保証人が担保提供者でもあった場合に、保証が取り消されると担保提供したことも取り消されるか。

法律行為が取り消されるには法律上の取消事由の存在が必要である。保証人は、主たる債務者が所定の事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したことについて債権者が知り又は知ることができた場合には、保証契約を取消すことができる。しかし、この取り消しうる保証には、担保提供、つまり物上保証は含まれないのではないか。

そうすると、物上保証契約を取り消すためには、錯誤、脅迫等、別の取消事由の存在が必要になると考えられる。

 

保証人が、主たる債務者が所定の事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したことについて債権者が知り又は知ることができたとして保証契約を取り消した場合、保証人が既に債権者に支払っていた金額は、誰に対して、どのような根拠で支払請求できるか

 まず、債権者に対しては、不当利得返還請求権として支払請求することができると考えられる。また、主たる債務者は保証人が支払った金額について自らの債務が減少しているのであるから、主たる債務者に対して不当利得返還請求権として支払請求することができると考えられる。

 

情報提供すべき「財産及び収支の状況」とは、具体的にどのような内容か

一般的な企業の場合 貸借対照表・損益計算書

個人事業主 確定申告書・確定申告の際の財産債務調書等

 

主債務者が情報提供義務の履行を怠ったことを理由に保証人が保証契約を取り消すための要件は?

①主たる債務者が所定の事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したこと

②①により、委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたこと

③債権者が①について知り又は知ることができたこと(以上465条の10第2項)

③については債権者の主観(債権者が①について知り又は知ることができたこと)が要件とされているが、実際には、具体的な事実関係において判断されることになると思われる。たとえば、次のようなケースは「知ることができた」と評価される可能性がある。

イ 債権者が知っている主債務者の状況から考えて、通常であれば保証することについてリスクが高く、およそ第三者が保証するとは考えられないケース

ロ 債務者の提供した情報が虚偽であることを容易に知り得たのに、あえて確認をしなかったというケース

(改正債権法と保証実務67)

 

保証人が表明保証している保証契約が取り消された場合、債権者は、主債務者から回収できないことについて、保証人に対して損害賠償請求は可能か

 465条の10第2項の趣旨からして、表明保証違反を理由に損害賠償請求することは認められないと考えられる。

 また、主債務者に対しては、法律構成としては債務不履行による損害賠償請求が考えられるが、そもそも主債務者が本来の債務を履行しない場合に問題になるのであるから主債務の履行を求めれば足り、損害賠償請求する実益がない。
(改正債権法と保証実務71)

 

保証契約の更新の際にも情報提供する義務があるか

更新の「合意」がなされるのか、自動的に更新されるのかで結論が異なる。合意による更新の場合は情報提供義務がある。

 

Ⅳ.まとめ

保証契約関係で、中小企業が置かれる立ち位置としては、主債務者としての地位と債権者としての地位の二通りが考えられます。

主債務者の地位となる場合とは、銀行からの借入を行う(消費貸借契約)際に保証人を立てる場合、事務所や店舗を借りる(賃貸借契約)際に保証人を立てる場合などが考えられる。

債権者の地位となる場合とは、不動産を事業者に貸す(賃貸借契約)際に保証人を取る場合、企業間の取引契約において保証人を取る場合などが考えられる。

 前者の場合(主債務者の地位になる場合)、保証人に対し収支状況等について開示することになるが、この情報は、会社の信用情報や取引関係に関する情報等、会社にとって重要かつ秘匿性の高い情報が含まれる

そのため、今後保証人を委託する際には、収支状況等の情報について開示しても差支えがない者に依頼する必要がある。

 また、後者(債権者の地位になる場合)については、個人に保証人を依頼する場合には一律に情報提供義務が課されるため、賃貸借契約や取引契約等を締結する際には、後日保証契約が取り消されないように情報提供があったことを何らかの方法で証拠として残しておきたいところである。

 情報提供の内容については「財産及び収支の状況」や「主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況」等とされているが、実際にとの程度の情報が提供されれば足りるのか、現時点では明らかではない。

 仮に、債権者の立場で考えれば、主債務者に与信を与える以上、「財産及び収支の状況」や「主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況」等は主債務者から情報を得ることが多いと思われる。

 したがって、それと同程度の情報が保証人にも提供されていることを確認すべきであると考える。

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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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  • 内納隆治(うちの りゅうじ)です。よろしくお願いします。

司法書士 虎の穴

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