民法を学ぼう 保証 改正の概要
「個人保証」をめぐるトラブルは後を絶ちません。例えば、事業を営んでいる友人から「迷惑はかけないので保証人になってほしい」などと言われ、断り切れず保証人になるということが行われています。
しかし、いくら「迷惑はかけないから」と言われたとしても、本人(主たる債務者)が返済できなくなると、保証人が代わりに支払いをしなければなりません。債権者から突然支払いを求められた保証人が、やむを得ず破産してしまうというケースもあります。
平成16年に、商工ローンの問題きっかけで、保証に関する規定の一部改正が行われ、書面を要件としたり、貸金等の「根保証(継続的な取引から生ずる不特定の債務をまとめて保証すること)」について一定の制限を設けるなどの対策が講じられましたが、いまだ十分ではありませんでした。
そこで、今回の改正で、根保証に関するルールの対象を個人根保証契約全般に広げることや、保証人に対する情報提供のルールを設けること、事業のための債務について個人が保証人になるときは公証人が保証意思を確認することを必須とすることなど、保証に関する新たなルールが設けられました(改正法465条の2~ 465条の 10)。
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