これまでは、平成28年12月28日の最高裁大法廷決定において預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されたため、遺産分割までの間は一部の相続人が当面の生活費や葬儀費用に充てるために預貯金の一部を払い戻すことは認められませんでした。
そのため、遺産の預貯金があるにも関わらず相続人の生活費や葬儀費用が払えなくなってしまうおそれがありました。 そこで、2019年7月1日以降、相続が始まってから遺産分割協議がまとまる前であっても、相続人は、単独で、金融機関の窓口において一定の上限の範囲内で預貯金を払戻すことができるようになりました。
具体的には、各相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(金融機関ごとに150万円を限度とする)を単独で払戻し請求をすることができるようになりました。
なお、2019年7月1日より前に開始した相続であっても、7月1日以降であれば払戻しを請求することができます。
詳しくは、こちらで。
投稿者プロフィール
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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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